皆さんは企業が入る保険というものをご存じですか?
事業用保険ということもありますが、これは火災保険のようにオフィス(の建物)に保険をかけるというものではなく、事業を行ううえで発生しうる賠償リスクをカバーするための保険です。
この記事ではそんな『事業用賠償責任保険』について、その種類や加入時の注意点を解説します。
忙しい人はこちら
事業用賠償責任保険の種類
事業用の賠償責任保険とは、簡単に言うと事業の商品やサービスが原因で発生した賠償リスクや、業務中に起きた事故による賠償リスクに備える保険です。
賠償責任保険という大枠の中にある一種といえるもので、仕事ではなく生活上で起きた賠償リスクをカバーする日常生活賠償保険(個人賠償責任保険)というものもあります。

そして、事業用賠償責任保険も補償内容や保険の性質によって、さらに細かな種類の保険に分かれます。代表的なものをご紹介しましょう。
生産物賠償責任保険(PL保険)
事業の商品やサービスが原因で、第三者の身体や財物に損害を与えてしまったときの損害賠償に備える保険です。
例えば、飲食店で料理を提供し、その料理が原因でお客様が食中毒になってしまった、製造した家電が初期不良で発火し、お客様の家が火事になってしまったなど、商品・サービスが原因で起きた損害により賠償責任を負った場合に、損害賠償金などの費用を補償してもらえます。
賠償金以外にも、治療費や修繕費、慰謝料、弁護士費用や訴訟費用など様々な費用を補償してくれます。
他の事業用賠償責任保険との違いは、商品・サービスをお客様に引き渡した後に起きた損害を補償するという点です。引き渡し前だと、請負業者賠償責任保険の補償対象になります。
なおこの保険は、1995年に製造物責任法(PL法)が施行され、消費者保護が強化されました。
それまでは被害者が企業に賠償責任があることを証明する義務があり、泣き寝入りする消費者が多かったのですが、PL法により企業側が賠償責任がないことを証明する義務が課されました。
これ以降、PL保険は製造業などの各企業ではかかせない保険になりました。
うっかりミスや勘違いなど、過失の度合いを証明しにくい事故もあり、企業側はより注意を払う必要があります。
食品・飲料製造業や飲食店、家電メーカーや部品製造業、化粧品や医薬品関連事業など。
製造物や提供物が消費者の身体や財物に直接影響を与える可能性がある業種に適しています。
請負業者賠償責任保険
建設業や工事など、商品を販売して引き渡すというよりは、何かを請け負う事業を対象にした保険です。
例えば、建設工事中に高所から工具を落としてしまい、下を歩いていた通行人に怪我をさせてしまった場合や、内装リフォーム工事中に壁内の電線を傷つけてしまった場合など、請負契約に基づく作業中の事故で第三者に損害を与えた際に補償されます。
ただし、補償されるのは第三者への損害で、作業中に自社所有の高額な機材を壊してしまった、従業員が怪我をしてしまったという場合は別の保険が必要です。
また、商品の発注を受けた後、商品を引き渡す前という状態で起きた事故による賠償責任も、この請負業者賠償責任保険の補償対象となります。
建設業や土木業、設備・電気工事業、内装工事・リフォーム業など、請負契約に基づいた作業を行う業種に適しています。
受託者賠償責任保険(受託物賠償責任)
受託者が賠償責任を負う、つまりお客様から預かった物に損害を与えてしまった場合に補償する保険です。
例を挙げると、クリーニング店でお客様から預かったブランド服を破いてしまった、スマートフォン修理店でお客様のスマホを落として画面を割ってしまったといったケースが代表的です。
修理費や再取得費、損害賠償金、訴訟費用などを補償してくれます。預かっている最中に起きた事故で、なおかつ故意や重過失が無かった場合に限ります。
クリーニング店、修理業(家電・スマートフォン・自動車など)、レンタカー業やレンタル業、ホテルなど、お客様の物を預かる可能性がある業種に適しています。
サイバーリスク保険(情報漏えい賠償責任保険)
データ・情報を漏洩させてしまった場合に、被害者や監督官庁などからの損害賠償請求・対応費用を補償する保険です。
昨今ニュースをにぎわすサイバー攻撃被害に関する保険で、紙ではなく電子データで情報を管理することが基本になったことで、個人情報の盗難や誤公開などのリスクが高まっています。
そういったトラブルによって負ってしまった対人・対物賠償責任、通知費用、再発防止費用、サーバー復旧や原因調査費用など、様々なリスクを補償してくれます。
取り扱う個人情報が多いとその分リスクも大きいため、企業の規模によって保険料が大きく変動します。
IT関連企業やECサイト運営企業、医療機関、教育機関、金融機関など、大量の個人情報や機密情報を扱う業種に適しています。
施設賠償責任保険
これは、企業や事業主が管理(所有・使用)している施設が原因で起きた事故、またその施設の中で業務上起きた事故によって負った賠償責任を補償する保険です。
お店の看板が落ちてしまった、店の床の一部が腐ってお客様が落ちてしまったといったケースが、施設が原因で起きた事故です。
スーパーの品出し中に従業員が商品棚を倒してお客様に怪我を負わせた、飲食店で料理を運ぶ際に皿を落とし、お客様の服を汚してしまったといったケースが、業務上起きた事故です。
施設に関することだけではなく、業務上で起きた事故なども補償してくれるので、多くの企業が加入している保険と言えるでしょう。社用車での移動中、出前中など、施設の外にいる状況でも補償されます。
小売店や飲食店、オフィス・テナント運営企業、各種サービス業など、施設を所有・使用しながら事業を営む企業全般に適しています。
以上の全て、もしくは複数の賠償リスクが補償される保険は、『総合事業用賠償責任保険』という形でまとめられているものもあります。
事業の内容によって必要になるものが異なるため、事業に合わせて選びましょう。
事業用賠償責任保険各種の違いは?
| 保険種類 | 主な対象 | 例 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 生産物賠償責任保険(PL保険) | 商品・製品などを納品後に発生した損害 | 食品での食中毒、製造家電の不良による火災 | 引渡し後の事故が対象。製造物責任法により負担増 |
| 請負業者賠償責任保険 | 請負契約下の作業中に生じた第三者への損害 | 工事中の工具落下による怪我、内装工事での壁損傷 | 引渡し前の事故が対象。作業物自体の損害は対象外 |
| 受託者賠償責任保険 | 預かった物品の破損や紛失 | クリーニング品や修理物の破損 | 預かり中に起きた事故で故意や重過失がない場合 |
| サイバーリスク保険(情報漏えい賠償) | 個人情報や機密情報の漏洩・ハッキング | 顧客情報流出、ランサムウェア被害 | 事後対応費用まで補償される商品も多い |
| 施設賠償責任保険 | 所有・使用施設や業務が原因で第三者に与えた損害 | 看板落下、飲食店での器具落下による怪我 | 施設内外での業務による事故を幅広く補償 |
事業用賠償責任保険に加入した後に気を付けること
事業用の賠償責任保険に入ったら、後は何があっても保険を使えば大丈夫!という訳ではありません。加入してからも気を付けないといけないポイントがいくつかあります。
本当に必要な補償が受けられているかチェック
事業というものは、新しく始めたり古いのをやめたり、一つの会社でも時代に合わせて変動します。
代表的な例でいうと、コロナ禍に流行った飲食店の業態変化です。
店内飲食が自粛された状況で、お店の商品を販売するためにテイクアウトを始めたり、移動販売車を用意してお店以外の場所で販売したり、冷凍食品にしてネットショップで販売するといったケースも多いですね。
飲食店が調理したものを販売すること自体は変わらないので、一見すると大して変わっていないように思えるかもしれませんが、実は機能する賠償責任保険が変わる可能性があります。
店内で提供した食品が原因で起きた事故は、店舗賠償責任保険(施設賠償責任の店舗特化バージョン)で賠償リスクをカバーできますが、テイクアウトや通販で販売した食品が原因の場合は、生産物賠償責任保険(PL保険)の補償対象になります。
以上のように、一見既存の事業の延長線上にあるような事業でも、対応できる保険が変わる可能性があります。
事業用の賠償責任保険に入ったから『後は事故が起きるまで何もしなくていいや~』と放置せず、定期的に現在の事業内容と保険の補償がマッチしているか確認しましょう。
また、加入時は事業とぴったり合った保険だと思っていても、よくよく調べると必要な補償がない保険だったと判明することもあります。
- 店舗賠償責任保険(店内飲食)と生産物賠償責任保険(テイクアウト販売)
- 請負業者賠償責任保険(受注後・引渡し前)と生産物賠償責任保険(引き渡し後)
など、補償内容を勘違いしやすい保険もありますので、注意しましょう。
保険が下りないリスクを回避する
事業用の賠償責任保険は、事故が起きないようにする体制が不十分だとみなされた場合、重大な過失によって発生した損害ということで補償対象外になってしまう可能性があります。
そうならないためには、次の点を気を付けなければいけません。
工程の管理と確認
製造、工事、調理など、業務に関する作業工程に事故を招く可能性がある危険なものはないか、あらかじめチェックしておきましょう。
改善したほうがいい工程があった場合、それ(危険)を知りながら放置していたと判断されると、重過失とみなされる可能性があります。
また、工程自体に問題がなくても、従業員が危険な行為をしていると分かった際は早急に対処が必要です。
知らなかった・気づかなかったということを法的に証明する※のは、悪魔の証明といえるでしょう……。
※これは過失の度合いに関する話で、知らなかった・気づかなかったから無罪という訳ではありません。
対応マニュアル
もし業務上のトラブルが発生した場合、適切な対処を行って被害の拡大を防ぐ必要があります。
そして業務にかかわる従業員全員が適切な対処をできるようにしておくために、トラブル対応をマニュアル化することをおすすめします。
この対応マニュアルがあるかどうかで、安全対策をしているかどうかという判定が変わる可能性が高いです。
注意喚起表示の重要性
とある有名ファストフード店で実際にあった事例として、テイクアウトしたコーヒーで火傷をしてしまい、店舗に損害賠償請求をした例が挙げられます。
結果的に店側の注意喚起不足とされ、賠償命令が下りました。
この事例からわかるように、商品やサービスを提供する企業は、その商品・サービスが原因で起こる可能性があるトラブルや事故について、消費者に向けて注意喚起を行う義務があります。
アレルギー表示や洗剤の「混ぜるな危険」などが代表例です。
パッケージには注意喚起だとわかるように目立つように記載し、パッケージがない商品の場合は店頭での掲示や販売時の説明などを徹底しましょう。
リコールの対策
商品が原因でトラブルや事故が発生する可能性があると判明した場合は、リコール(回収・返金対応)を行って被害者を増やさないようにすることが求められます。
例えば、販売した化粧品で肌荒れが起きたという苦情があった場合。
『肌質が合わなかっただけだろう』と、原因を調査せずに他のお客様への周知や返金対応を怠ると、最初の1件では保険が下りても、後の被害については保険金が下りない可能性があります。
事業用の賠償責任保険は、加入者側で再発防止に努める義務というものが定められており、これを違反すると保険が使えません。
何か問題が起きたら、その原因をしっかり調査し、商品に原因があるならリコール対応を行って被害者を増やさないように努めましょう。
以上のような安全管理体制は、保険料の算出にも影響します。
工程変更やリコール対応など、すぐに取り掛かるのが難しい場合もありますが、可能な限りの安全対策を整えておきましょう。
この記事の内容は、家禄堂『保険得々チャンネル』で動画解説しています!
メディアでは語れないもっと踏み込んだ内容についても触れているので、ぜひご覧ください。
ここからは、動画に寄せられた皆さんのご質問、ご感想をご紹介します。
事業用賠償責任保険について皆さんの反応
この動画には以下のような声が寄せられています。内容を分かりやすくするために一部要約しています。
まとめ
事業用賠償責任保険には、PL保険や請負業者賠償責任保険、受託者賠償責任保険、サイバーリスク保険、施設賠償責任保険などの種類があります。
事業内容や業態、提供する商品・サービスの性質に応じて必要な保険が変わるため、定期的に見直しを行うことが大切です。
また、保険に加入しているからといって事故対応や再発防止策を怠っていると、保険金が下りないケースもあり得ます。
事業を継続的に守るためにも、実際の運用や安全対策をしっかり行いながら、適切な保険に加入・更新していきましょう。





コメント