大掃除の際に、うっかりミスで家を破損してしまった…という方もいるのでは。
「自分のミスだから自費で直すしかないか…」とあきらめる前に、今入っている火災保険や家財保険で保険金請求ができないか、一度チェックしてみましょう。
この記事では、大掃除のときに起きやすい事故や、掃除の際にたまたま見つかる破損例を取り上げて、「どんなときに火災保険が使えるのか」「どんなときは難しいのか」を解説していきます。
忙しい人はこちら
大掃除で起きやすい事故と補償されるケース
年末の大掃除では、普段は動かさない家具を動かしたり、高いところに上ったり、水回りの掃除をまとめて行ったりと、いつもより「ヒヤッ」とする場面が増えます。
火災保険は火事だけでなく、こうしたさまざまな日常事故も補償の対象になることがあります。
しかし、最近は日新火災のお家ドクター火災保険のように、契約する補償を選べるタイプが主流で、万が一の時に対応する補償を外してしまっている可能性もあります。
自分の契約でどの補償に入っているか、そしてその補償がどんな事故を対象にしているかを把握していないと、「本当は保険で直せたのに、自費で修理してしまった」というもったいないケースも起こりがちになってしまいます。
壁や床の傷は火災保険で直せる
大掃除でよくあるのが、家具や家電を動かしている最中の「ガリッ」「ドンッ」という事故です。
- ソファやタンスを移動中に壁にぶつけてしまい、クロスが破れた、へこんだ
- 脚立に乗って高いところを掃除していて、落とした掃除用具がフローリングに傷をつけた
- 外壁やベランダを高圧洗浄機で掃除していて、塗装を傷めてしまった
こういった「うっかり」から生じた建物の損害は、多くの火災保険で「その他偶然の事故」「破損・汚損」などの補償に含まれます。
この補償をセットしていて、かつ免責金額(自己負担額)以上の損害が出ていれば、保険金を請求できる可能性があります。
逆に、もともとの経年劣化がひどく大掃除での事故が原因ではないと判断された場合は、「日頃の管理不足」と見なされてしまい、支払われないこともあります。

家財を壊してしまった時は火災保険か家財保険が使える
大掃除では、家具や家電そのものを壊してしまう事故も起こりがちです。
- テレビをどかそうとしたときにバランスを崩し、床に落として画面が割れた
- 冷蔵庫を動かそうとした際に勢い余って倒してしまい、側面がへこんだ
- 食器棚を移動している際に他の家具にぶつけて、扉に穴が開いた
これらも、契約内容によっては「その他偶然の事故」「破損・汚損」の補償で保険金の支払い対象になることがあります。
ただし、ここで大きなポイントになるのが次の2つです。
- 家財も保険の対象に含めて契約しているかどうか
- 予測できない突発的な事故といえる状況だったかどうか
たとえば「非常に不安定な場所にテレビを仮置きしていた」「棚を移動させるときに中のものを出さずに運んだ」といったケースでは、「あらかじめ危険だとわかっていたのでは?」と判断され、支払いが難しくなることがあります。
また、「大掃除からかなり時間が経ってから壊れているのに気づいた」というケースでは、そもそもの原因が掃除なのか経年劣化なのか判断しづらく、事故として扱ってもらえない可能性もあります。
窓ガラスを割ってしまった時は火災保険で取り換えられる場合がある
窓ガラスやガラス扉は、大掃除中に割ってしまいやすい場所のひとつです。
- 窓ふき中にバランスを崩し、持っていた道具をガラスにぶつけて割ってしまった
- ガラス製の食器棚や飾り棚を動かしているときに、扉部分のガラスを割ってしまった
このように室内側からの衝撃でガラスが割れた場合は、先ほどと同じく「その他偶然の事故」「破損・汚損」などの補償で対象になることがあります。
一方で、
- 強風で飛んできた物が当たって窓ガラスが割れた
- 通行人や車両がぶつかってガラスが破損した
というように「外からの衝撃」が原因の場合は、「飛来物・落下物・衝突」など別の補償の対象として扱われることもあります。
いずれにしても、「どこからの衝撃で」「何が原因で」割れたのかを、できるだけ正確に説明できるようにしておくことが大切です。

配管・排水溝・トイレ逆流で保険が使えるケースは限定的
水回りの掃除中にも、いろいろなトラブルが起こり得ます。
- 洗濯機周りを掃除した際にうっかりホースが外れてしまい、そのまま洗濯機を回してしまい漏水した
- ベランダ掃除で排水溝にゴミがたまり、水があふれて階下のベランダに漏れた
こういった「自宅の給排水設備が原因の水濡れ」については、「水濡れ・漏水補償」で補償されることがあります。
ただし、漏水や水濡れに関する補償は、保険によって内容が異なりますのでご注意ください。
例えば、ソニー損保の新ネット火災保険と、日新火災のお家ドクター火災保険Webを比べてみましょう。
| 保険名 | 補償名 | 抱き合わせ | 補償事故例 |
|---|---|---|---|
| ソニー損保 新ネット火災保険 |
漏水による水ぬれ、 飛来物や外部からの物体の 衝突などの補償 |
飛来物・落下物・衝突 車の飛び込み、騒擾 |
【水ぬれ例】洗濯機の蛇口から水が漏れ、家が水浸しになった 【水ぬれ例】上階の部屋から水が漏れて家電が壊れた |
| 日新火災 お家ドクター火災保険Web |
盗難・水濡れ等 危険補償特約 |
盗難 飛来物・落下物・衝突 車の飛び込み、騒擾 |
【水ぬれ例】上階からの漏水が起こり、天井を張替えなければいけなくなった。 【水ぬれ例】給排水設備に生じた事故により、家電製品が水ぬれし、壊れてしまった。 |
ソニー損保は、洗濯機が原因で床が水浸しになる、つまり自宅内でのうっかりミスによって自宅に被害が出た場合も補償されるととれる補償例が掲載されています。
一方、お家ドクター火災保険の方は、そういった自分が起こした事故で自分が被害を受けた場合の補償に関しては、明確な言及をしていません。
はっきり言及されていない場合、補償されるかどうかは事故状況をもとにした保険会社の判断や、交渉次第といえます。
また、配水管が原因で漏水した場合も、配水管自体の修繕費は出ないケースが多いです。
漏水や水濡れに関する事故はいろいろと扱いが複雑だったり、思い違いをしてしまいやすいので、お気を付けください。
他にも、次のようなケースは注意が必要です。
- 配管の中にゴミが詰まって排水不良を起こした
- 掃除中に配管や雨どいそのものを傷つけてしまった
- トイレにお掃除シートや異物を大量に流して詰まらせてしまい、逆流した
これらは「もともとゴミが溜まっていた」「適切な使い方をしていなかった」と判断されやすく、「予測できたはずの事故」や「消耗品としての配管トラブル」として、保険ではカバーされないことが多い分野です。
トイレの詰まりについては、原因が自宅側ではなく下水道側の配管にある場合、「下水道を管理している自治体や管理者の責任」と見なされて、火災保険からは支払われないケースもあります。
また、配管は多くの保険で「給排水設備自体は補償の対象外」とされることが珍しくありません。
特にマンションでは、専有部分と共用部分の境目が複雑で、配管修理の負担範囲も分かりにくいため、「どこまで保険で直せるか」は事前に確認しておきたいポイントです。

| 会社名 | 代表的な個人向け火災保険 | 給排水設備事故による水濡れ補償 | 配管そのものの修理費を対象にする特約 |
|---|---|---|---|
| 東京海上日動火災保険 | トータルアシスト住まいの保険 等 | 給排水設備の事故による水濡れは補償対象になるプランあり(給排水設備自体の損害は対象外と明記されていることが多い) | 配管自体の修理費を単独でカバーする特約は原則なし(破損・汚損等の補償の中で一部支払われるかは事故内容と契約条件による) |
| 三井住友海上火災保険 | GK すまいの保険 | 「水ぬれ」事故として、給排水設備の破損・詰まりによる漏水や他戸室の漏水による水濡れを補償するプランあり(給排水設備自体の破損は別区分) | 配管そのものを修理費用として広くカバーする特約は一般的ではなく、原則は水濡れ箇所や室内の損害が対象 |
| 損保ジャパン | THE すまいの保険 等 | 「漏水などによる水濡れ損害」として、給排水設備の事故による水濡れを補償(給排水設備そのものの損害は対象外とされることが多い) | 配管自体の修理に特化した特約は基本的になく、室内の水濡れ損害が中心 |
| あいおいニッセイ同和損保 | タフ・すまいの保険 | 給排水設備の破損・詰まりなどによる水濡れを「水ぬれ」事故として補償するタイプあり(プランにより付帯の有無が異なる) | 配管そのものの老朽化や経年劣化は対象外が基本で、専用の配管修理特約は一般的ではない |
| 日新火災海上保険 | お家ドクター火災保険 | 「盗難・水濡れ等危険補償特約」で、給排水設備や他戸室の事故による水濡れを補償(給排水設備自体の損害や自然劣化による雨漏りは対象外) | 配管自体の修理費用は原則補償対象外で、オプションでもカバーされにくい分野 |
このように、どの会社でも「給排水設備の事故による水濡れ」は補償の対象に含まれている一方で、「配管そのものを直す費用」については、老朽化・消耗品として扱われるため、対象外となることが多いです。
商品名や補償の名称、付帯状況は改定で変わることがあるので、具体的な内容は最新のパンフレットや約款で必ず確認してください。
最後に、
漏水事故を起こして階下の部屋に損害を与えてしまった場合は、漏水・水濡れ補償ではなく個人賠償責任が機能します。
個人賠償責任(補償/保険)は、自転車保険の加入義務が条例で推奨されたことから注目を集めています。
火災保険や自動車保険など、様々な分野の保険に費用補償特約として設けられている他、単独の賠償責任保険もあります。
ミニ保険という保険料が安いものもあるので、是非チェックしてみてください。

大掃除の事故で火災に発展するケース
大掃除そのものは火災とあまり関係がなさそうに見えますが、実際には掃除がきっかけで火事になってしまうケースもあります。
- レンジフードの掃除後に水分や洗剤が残った状態でスイッチを入れ、ショートして出火した
- コンセント周りのホコリを濡れ雑巾で拭き、そのままプラグを抜き差ししてショートした
- 換気のために窓を開け、寒いのでストーブをつけたままその場を離れてしまい、カーテンなどに引火した
このように「電気製品の扱い」や「暖房器具の使い方」が原因となった火災は、通常の火災事故として火災保険の補償対象になることが多いです。
最近は天ぷら火災など、昔は「重過失」とされて出にくかったケースでも、一定の条件を満たせば保険金が支払われる商品が増えています。
とはいえ、「明らかに危険な使い方をしていた」「説明書に反する使い方をしていた」と判断されると、支払いが難しくなることもあるので注意が必要です。

屋根・雨どい・カーポートの破損は事故原因による
外回りの掃除は、高所作業が増えるぶん、建物を傷つけるリスクも高くなります。
- 屋根の掃除中にバランスを崩し、屋根材を踏み抜いてしまった
- 脚立から落ちそうになり、とっさにつかんだ雨どいを曲げてしまった
- カーポートの屋根を掃除していて、高圧洗浄機や道具を落とし、ポリカーボネート板にヒビを入れてしまった
- 外壁の汚れを落とそうとして高圧洗浄機を当てすぎ、防水層まで傷めてしまった
こうした損害が「突発的な事故」と認められれば、火災保険の破損・汚損や風災・雪災などで補償される可能性があります。
しかし、屋根や雨どい、カーポートの屋根は、そもそも日射や風雨で劣化しやすい部分でもあります。
他の項目でも説明しましたが、もともと経年劣化が進んでいたところに、たまたま掃除が重なって壊れたようなケースでは、「日頃のメンテナンス不足」「管理不行き届き」と判断され、保険金請求が認められないことも少なくありません。

高圧洗浄機の事故は要注意
外壁やベランダ、駐車場まわりの大掃除で人気なのが、高圧洗浄機です。 便利な一方で、使い方を間違えると一気にダメージを与えてしまう道具でもあります。
- 外壁に必要以上の水圧をかけ続けて、塗装や仕上げ材が大きくはがれた
- タイルや床材に近距離から水を当て続けて、表面が欠けたり割れたりした
- 防水層に直接高圧水を当て、内部に水が入り込んでしまった
一見すると「誤って壊してしまった」突発的な事故に見えますが、ここで重要になるのが、
- もともとの経年劣化がどの程度あったか
- 説明書どおりの使い方や水圧設定を守っていたか
- 本来高圧洗浄を避けるべき材質に無理に使っていなかったか
といった点です。
もともと古くなっていた外壁やコーキング、防水層が傷んでいたところに高圧洗浄をかけた場合、「掃除をしなくても近いうちに壊れていた可能性が高い」と判断されやすくなります。
また、「高圧洗浄機を使えない材質」と書かれている壁材・屋根材に使用していた場合も、「注意書きに反した使い方」として、保険ではカバーされない可能性が高くなります。
高圧洗浄機は便利な道具だからこそ、使う前に必ず説明書を読み、建物の材質や劣化状況も含めて慎重に判断することが大切です。
大掃除中に見つけた破損は補償される?
大掃除は、普段はじっくり見ない場所をチェックするきっかけにもなります。
- 外壁を洗っていたら、ヒビや欠けを見つけた
- 窓ガラスに細かいヒビが入っていることに気づいた
- 屋根の一部が欠けていた、雨どいが割れていた
こうした「掃除中にたまたま見つかった壊れ方」について、保険が使えるかどうかを判断するうえで重要なのが、
- 実際に破損したタイミングがいつなのか不明なことが多い
- 事故の原因を特定しにくい(台風かもしれないし、経年劣化かもしれない)
という点です。
「そういえば夏の台風のあとから雨の音が変だったかも…」と心当たりがあっても、保険会社側は、事故原因や時期をある程度特定したうえで支払い可否を判断します。
時間が経ちすぎていると、「本当にその台風が原因かどうか」を証明する材料が乏しくなり、結果として申請が通りにくくなってしまうことがあります。
さらに、火災保険には「保険の対象(建物・家財)を適切に管理すること」という前提があります。
日頃のメンテナンスをほとんどしておらず、その結果として経年劣化が進行して破損したと見なされる場合は、「そもそも保険の対象外(経年劣化)」として扱われ、高い確率で保険金請求は認められません。
大掃除は家の異変に気づく良いタイミングですが、できれば、
- 大きな台風や暴風雨の後
- 大きな地震の後
など、建物にダメージが入りやすい出来事の後にも、簡単に点検しておくと安心です。
破損を見つけたら、できるだけ早めに写真を撮っておきましょう。
賃貸入居者の場合
賃貸物件に住んでいる場合、持ち家向けの火災保険には加入できませんが、多くの入居者は「借家人賠償責任補償」と「家財保険」がセットになった賃貸入居者向け保険に加入しています。
この保険は、入居者が誤って建物に損害を与えてしまったときや、入居者の家財が壊れたときに役立つ仕組みになっています。
借家人賠償責任補償で建物の修理費をカバーできる
賃貸物件の保険と持ち家向けの火災保険の違いは、建物の所有者の違いです。
| 区別 | 賃貸 | 持ち家 |
|---|---|---|
| 建物の所有者 | 大家・管理会社 | 保険加入者 |
| 家財の所有者 | 保険加入者 | 保険加入者 |
そのため、賃貸物件入居者が住んでいる家に傷をつけてしまった場合、それが故意でも事故でも、建物の所有者に賠償する必要があります。
賃貸入居者向けの保険は、家財保険に借家人賠償という建物所有者への賠償を保険金で賄えるという機能が付いた保険です。
大掃除中に壁や床を傷つけてしまった、ガラス扉を割ってしまった、洗濯機のホースが外れて階下に漏水したといったケースでは、この借家人賠償の補償を使うことで、修繕費を保険金でカバーできます。
ただし、火災保険と同じように経年劣化や予測できたはずの事故だと保険金の請求が通らない可能性もあるので、まずは不動産会社など、その保険に加入する際に手続きをサポートしてくれた人(代理店)に相談しましょう。
管理会社や大家さんとしては、保険を使って修繕ができた方がいいので、保険金請求が通るかどうか、親身になって相談に乗ってくれることでしょう。

入居者自身の家財は家財保険が対象
賃貸入居者向けの保険は、借家人賠償機能がついているとはいえ、本業は家財保険です。
加入者の家財を保証してくれるので、大掃除中に家具や家具や家電を壊してしまった場合は、家財保険に保険金請求できる可能性があります。
しかしこちらも借家人賠償と同じように、経年劣化ではなく、予測できない事故でないと請求が通りにくいでしょう。
“共用部分”の破損には注意
集合住宅では、玄関扉やベランダ、配管などが共用部分か専有部分かによって扱いが変わります。
共用部分の破損は入居者の保険では対応できない場合があるため、もし壊してしまった可能性があるときは、管理会社へ早めに相談するのがおすすめです。
大家や管理会社など、建物の所有者が賃貸物件まるごとを対象にした保険に加入していた場合は、その保険で修繕してもらえます。
大掃除中の保険金請求ポイント
ここまで見てきたように、大掃除中の事故は「保険が使えるケース」もあれば、「自己責任扱い」となってしまうケースもあります。
最後に、保険金請求を検討するときに押さえておきたい共通のポイントを整理しておきましょう。
予測できない状況であることが重要
火災保険の「その他偶然の事故」「破損・汚損」などに共通しているのが、「不測かつ突発的な事故であること」という考え方です。
- 家具の移動中に手元が狂って落としてしまった
- 脚立から工具をうっかり落として床を傷つけてしまった
このようなケースは、「ある程度注意していても起こり得る失敗」として扱われ、補償の対象となることがあります。
一方で、
- 窓を開けっぱなしにしたまま放置し、風雨が吹き込んで室内が水浸しになった
- ベランダの手すりに乗って軒天を掃除していて、バランスを崩して転落しかけ、その際に建物を大きく壊してしまった
といったケースでは、「危険だとわかる行為だったのでは?」と判断されやすくなります。
事故の状況によっては、「予測できたはずの事故」として補償対象外とされる可能性もあります。
また、保険金請求の際の「言い方」によって、不要な誤解を招いてしまうこともあります。
事故内容を正直に伝えるのは大前提ですが、「あきらかに自分の落ち度を強調しすぎる表現」や「NGワード」にあたる説明をしてしまうと、余計に厳しく見られてしまうこともあるので注意しましょう。

使える補償が事故原因によってきっちり分かれている
火災保険では、「どの補償をセットしているか」「どんな原因で壊れたか」によって、支払いの可否が大きく変わります。
■窓ガラスが割れたとき
内側からの衝撃なら「破損・汚損」等、外側から飛んできた物なら「飛来物・落下物・衝突」等というように、同じ「割れた」でも適用される補償が変わることがあります。
■水濡れ事故が起きたとき
給排水設備の事故による水濡れは「水濡れ補償」ですが、排水溝を掃除せずに放置してゴミが詰まり、あふれてしまったようなケースでは、「管理不足」と判断される可能性もあります。
また、意外と見落としがちなのが「家財を保険の対象に入れているかどうか」です。
保険料を抑えるために建物だけを対象にしていると、暖房器具や冷蔵庫、テレビなどの必需品が壊れても、「建物ではなく家財なので支払えない」ということになってしまいます。
「壊れたら生活に支障が出るもの」が多いご家庭では、家財も含めて保険をかけておくかどうか、一度検討してみても良いと思います。
保険金請求が通っても時間がかかる可能性がある
もうひとつ注意したいのが、「支払いが承認されるまでの時間」です。
年末年始は、保険会社や修理業者も休業に入るところが多く、
- 事故の連絡はできたが、査定や修理の手配が休み明けになる
- 休日や夜間に修理をお願いしたところ、特別料金がかかってしまった
といったことも起こりやすくなります。
そのため、年末ギリギリでの保険金請求は、どうしても対応が遅くなりがちです。
申請が通るまでの間に応急処置をする必要がある場合は、以下の点を押さえておくと、後の手続きがスムーズになります。
- 事故直後の被害状況がわかる写真を撮っておく
- 応急処置前と後の様子も記録しておく
- 業者に依頼した場合は、見積書や請求書を保管しておく

まとめ
| シチュエーション | 保険が下りやすいポイント | 下りにくい・注意が必要なポイント |
|---|---|---|
| 家具や家電を移動中に壁・床を傷つけた | 破損・汚損等の補償をセットしており、事故状況が「うっかりミス」と説明できる | もともと傷や劣化が多く、日頃から管理されていなかったと判断されると難しい |
| 窓ガラスやガラス扉を割ってしまった | 内側からの衝撃など、原因と状況がはっきりしている。ガラス部分も保険の対象になっている | 原因不明、いつ割れたかわからない、経年劣化と見なされる場合は支払い対象外になりやすい |
| 洗濯機ホース外れなどによる室内の水濡れ | 水濡れ・漏水補償をセットしていて、給排水設備の事故が原因と説明できる | 排水溝のゴミ詰まり放置など、管理不足や予測できたトラブルと見なされると難しい |
| ベランダから階下へ水漏れしてしまった | 個人賠償責任保険(または賠償付き家財保険)に加入しており、過失事故として扱える | 故意に近い使い方や、明らかな注意義務違反があると支払いが制限される可能性あり |
| 高圧洗浄機で外壁・床を傷めてしまった | 説明書どおりの水圧・距離で使用していた、材質的にも高圧洗浄が許容される部分だった | 使用禁止の材質に使った、明らかに強すぎる水圧で使った、もともとの劣化が激しいと判断されると難しい |
| 大掃除中に外壁や屋根のヒビを見つけた | 台風や地震など、具体的な原因・時期に心当たりがあり、写真や修理履歴も残っている | いつからかわからないヒビや割れ、長年の経年劣化と見なされる破損は補償対象外になることが多い |
| トイレ詰まり・逆流トラブル | 施工不良や下水道側の障害など、自分では防ぎようのない原因であることが立証できる | お掃除シートや異物を大量に流したなど、明らかな使い方の問題と判断されると支払いは期待しにくい |
| 大掃除中に起きた火災 | 通常の使用範囲内での家電・暖房器具の使用中に発生した火災で、故意や重過失とまでは言えない | 説明書を無視した使い方、明らかなつけっぱなし放置などは、重過失と見なされる可能性がある |
大掃除で起きた事故や、掃除中にたまたま見つかった破損は、「どうせ自分のミスだから」とあきらめてしまいがちですが、契約内容次第では火災保険や賃貸入居者用の家財保険でカバーできるケースも多くあります。
一方で、配管や雨どいそのものの老朽化、高圧洗浄機の無理な使用、長年放置していたヒビなど、「経年劣化」や「管理不足」と見なされる部分については、保険ではカバーしにくいのが実情です。
年末の大掃除をきっかけに、
- 自分の火災保険にどんな補償が付いているか
- 家財や個人賠償責任の補償も含めて十分か
- いざというとき、どこに連絡すればいいか
を一度整理しておくと、万が一のトラブルのときにも落ち着いて動けます。
「これって保険で直せるのかな?」と迷ったときは、自分だけで判断せず、証券を手元に置いたうえで、代理店や保険会社に相談してみてくださいね。




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