火災保険の“脇役補償”が本当に役立つ!臨時費用・残存物取片づけ・失火見舞いを徹底解説

火災保険

保険事故が起きたとき、多くの人がまず気にするのは「保険金で修理費を賄えるのか?」だと思います。
ただ、修理のために必要な費用は工事費・作業費だけではありません。実は片付け、仮の生活、近隣への配慮など、修理費としては扱われない費用もそれなりに発生します。
そこで効いてくるのが、臨時費用・残存物取片づけ・失火見舞いといった、いわゆる“脇役補償”なんです。

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掲載内容は『保険得々チャンネル』で紹介した保険の情報を基に記事として再構成したものです。

脇役補償とは費用系の補償のこと

ここでいう「脇役補償」は、火災保険の世界でよく言う「費用系の補償(費用保険金)」のことです。

建物や家財そのものの損害(修理・買い替え)を補う“主役”に対して、費用系の補償は「事故が起きたことで追加で必要になった費用」をカバーする役割を持ちます。
名称は保険会社や商品によってさまざまで、たとえば臨時費用は「臨時費用保険金」や「事故時諸費用」という名前になっています。

例:お家ドクター火災保険Web:事故時諸費用補償特

具体的な特約の名前が違ったとしても仕組みはだいたい同じで、損害保険金が支払われる場合に、一定割合を上乗せして支払うと説明されています。
この「損害保険金が支払われる場合」というところが重要で、ほかの脇役補償も同様に、使いどころを左右する重要ポイントになります。

まずは主役の保険金と“費用保険金”の違いを押さえよう

主役は、建物・家財の損害に対して支払われる「損害保険金」です。

例:基本補償(火災・落雷・破裂・爆発)、水災、風災、その他偶然の事故など

事故や災害など、契約している補償・特約の内容に合致する被害に対して発生する修理費、復旧費、買い替え費用などが中心になります。

一方の費用保険金(脇役補償)は、事故対応のために発生する周辺コストを補う位置づけで、「使えるようで意外と条件がある」「入っていても使い漏れが起きやすい」というのが特徴です。

特に大事なのは、先ほども述べた通り、費用系の補償は“単体では”機能しないということ。
商品にもよりますが、損害保険金が支払われる事故であることが前提とされているものが多いので、事故原因の整理(補償対象の事故かどうか)が最初の分岐になります。

代表的な脇役的費用補償

火災保険において、脇役としてつけておくと便利な費用補償は、次のようなものがあります。

混同しがちな費用

損害に対して発生する費用のうち、修理・復旧・買い替え費用ではないものはすべて費用系の補償特約でカバーできるようになっていると思うかもしれませんが、実はそうではないものもあります。
この辺りは本当に保険商品によってバラバラなのですが、次のような費用は独立した補償・特約ではなく何かの補償に組み込まれていたり、そもそもその費用を補償する特約が用意されていないなど、すこし紛らわしい状態になっています。

応急処置・被害拡大防止費用

火災保険では、加入者に損害・被害を拡大させないように適切な処置をする責任があります。
例えば、屋根のブルーシート養生、割れた窓の仮塞ぎ、漏水箇所の一時止水などです。

そのため、そういった応急処置にかかった費用も損害補償で補償されることが一般的です。

火災
火災(隣家からのもらい火を含む)によって契約の建物・家財に生じた損害

落雷
雷が落ちたことによって契約の建物・家財に生じた損害

破裂・爆発
破裂や爆発を原因とする事故によって契約の建物・家財に生じた損害

火災、落雷、破裂・爆発の事故が起きた際に、損害防止に費やした費用も補償 消火活動に使用した消火剤など
出典:火災、落雷、破裂・爆発の補償とは|お家ドクター火災保険Webとは

原因調査・損害範囲確定費用

独立した特約になっている保険もありますが、修理付帯費用などに組み込まれていることもあります。
「どこが・どの程度・なぜ壊れたか」を修理前に確定するための調査費用で、見積取得費用などが含まれるタイプもあります。

例:ソニー損保「損害範囲確定費用」

仮設物設置費用

「原因調査・損害範囲確定費用」と同じく、独立した特約になっている保険もありますが、修理付帯費用などに組み込まれていることもあります。
ここでいう仮設物は、本修理が完了するまでの「一時的な代替」として設置する設備・物品を指すのが一般的です。

例:東京海上日動「修理付帯費用保険金 仮説物の設置・撤去」

残業勤務などの修理割増料金

こちらも、独立した特約になっている保険もありますが、修理付帯費用などに組み込まれていることもあります。
早期復旧のために、残業勤務・深夜勤務・休日勤務などで工事を進めた際の「割増賃金(割増分の費用)」を補償する考え方です。

例:お家ドクター火災保険Web「修理付帯費用」

賃借費用(仮に借りる費用)

「修理に伴う賃借費用」は、仮設物を置くために土地を一時的に借りるケースや、代替となる設備・物品をレンタルするケースで発生しやすいです。
例えば家が全壊してしまったとき、運び出した家財を一時的に置くために近所の土地を借りた場合にかかる費用などをイメージしてもらえるとわかりやすいでしょう。

これは修理付帯費用などに組み込まれていることが多いですが、仮住まいのための費用なら専用の特約が用意されています。

例:お家ドクター火災保険Web「仮すまい費用補償」

臨時費用の実力

臨時費用(事故時諸費用を含む)は、事故後に発生する“雑多な出費”を埋めるための、いちばん使い勝手が良い脇役補償です。
たとえば片付け用品の購入、当面の生活用品、移動費、ちょっとした立て替えなど、事故後は「修理と関係あるような、ないような支出」が積み重なります。
臨時費用は、そうした出費をざっくり受け止めるために設計されているイメージです。

支払われ方は商品差がありますが、「損害保険金の一定割合(上限あり)」という形がよく見られます。
例として、ソニー損保の新ネット火災保険の臨時費用保険金補償特約の条件をご紹介します。

お支払いする保険金の額:
基本補償の損害保険金をお支払いする場合に、損害保険金の10%を臨時費用保険金としてお支払いします。
なお、1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度です。

出典:臨時費用保険金補償特約|ソニー損保の新ネット火災保険

ここで覚えておきたいのは、臨時費用は“便利そうに見えて、主役(損害保険金)が出ることが前提”になりやすい点です。
事故の区分や免責金額(自己負担)によっては、思ったより増えないケースもあり得ます。

例えば、次の記事で紹介した「カラスが網戸を破った・・・」というケースと同じように、事故の内容に該当する特約を契約していなかったため、保険金請求が却下されたとします。

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その際に、メインの修理費用は補償されなくても、臨時費用や取片付け費用の補償は契約しているから、そういった費用で保険金を請求しなおせばいい!と思うかもしれません。
しかしメインの修理費用で損害保険金が支払われなければ、脇役補償の費用保険金も支払われないことが大半です。

それならもう、すべての特約を契約しようと思ってしまいそうですが、そうすると保険料が高くなり、契約期間中に一度も使わない補償・特約が増えてしまって、コストパフォーマンスが下がります。
こういった補償・特約の選び方において、主役補償と脇役補償の選び方、組み合わせ方は少しクセがありますね。

残存物取片づけの実力

残存物取片づけ費用は、事故の後に発生する「壊れたものを捨てる・運び出す・片付ける」費用をカバーする補償です。
火災や風災などでは、修理の前にまず“現場を片付けないと進まない”ことが多く、ここが自己負担になると地味に痛いポイントになります。

この補償も、「損害保険金が支払われる場合に」対象となる旨が明確に説明されている例があります。
つまり、事故が補償対象外(たとえば経年劣化など)と判断されると、片付け費用だけを請求して通るものではない、という整理になりやすいです。

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また、商品によっては残存物取片づけ費用などを修理費用の一部として扱う、つまり主役補償の方に組み込んでいるものもあります。
各保険のホームページや約款などにすべて書いてあるので、「保険の名前 + 取片づけ費用」で検索してみてください。

失火見舞の実力

失火見舞費用(類焼損害)は、自宅の火災や破裂・爆発などで、近隣に迷惑をかけてしまったときの“見舞い”を想定した補償です。
ここで勘違いされやすいのが、法的な賠償のための費用補償ではないということ。
法的責任のある賠償とは別のもので、「ご近所さんとの関係悪化を防ぐための見舞金」という立ち位置で用意されている商品が多いです。

そこで気になる支払の限度額に関しては、特約の名前に「失火見舞金」と書いてあるか、「類焼補償」と書いてあるかで傾向が分かれます。

失火見舞金、失火見舞費用といった名前の特約の場合は、見舞金程度ということで一世帯当たり20~30万円程度、かつ主役補償で支払われた損害保険金の何割までという上限がつくことが多いです。
例:ジェイアイ傷害火災保険「iehoいえほ」

一方、類焼損害といったワードが入っている特約は、保険金額内に収まる類焼被害額を支払うといったものが多いです。
しかしこちらは、類焼被害を被った家の持ち主が火災保険に加入していた場合、保険会社からの支払いが重複することを避けるため、類焼損害の特約からは保険金が出ないことが多いです。
出るとすれば、家の持ち主が入っている保険だけでは賄えなかった費用をカバーする形になります。

3つを“事故別”に当てはめる(ケーススタディ)

ここまでの話を、事故別に整理するとイメージしやすくなります。
あくまで典型例として、どの脇役補償が登場しやすいかをまとめます(実際の可否は契約内容と事故状況で変わります)。

事故のタイプ 登場しやすい脇役補償 費用が出やすい場面 注意点
火災・破裂/爆発 臨時費用/残存物取片づけ/失火見舞(契約次第で類焼損害も) 片付け・撤去、当面の生活費、近隣への見舞いなど 失火見舞は「賠償」ではなく見舞金の性格になりやすい。限度額と支払条件は要確認
漏水・水ぬれ 臨時費用/残存物取片づけ(+原因調査・仮修理などが絡むことも) 止水後の応急対応、濡れた家財の処分・搬出、仮修理 原因が補償対象の事故かどうかが分岐。片付け前に写真と記録が重要
風災・雹災・雪災 臨時費用/残存物取片づけ 破損部材の撤去、ブルーシート養生、片付け・清掃 「経年劣化」扱いになると主役が出ず、脇役も出ない形になりやすい
盗難・破損/汚損等 臨時費用(事故時諸費用)/(契約次第で修理付帯など) 応急手配、修理前の調査・仮修理※通貨盗難は除外とされているケースが多い 補償を外していると主役が出ない=脇役も連動して出ない可能性がある

この表は「どれが出やすいか」を大づかみにしたものです。
実際には、同じ“漏水”でも原因が配管破裂なのか、排水の逆流なのか、経年劣化なのかで扱いが分かれますし、同じ“臨時費用”でも上限・割合・免責の考え方は契約で変わります。

だからこそ事故受付のときは、こちらから「費用系の補償も対象になりますか?」と軽く質問してみましょう。
後は保険会社の人が原因を判断し、脇役補償が使えるかどうかもチェックしてくれます。

使い漏れを防ぐチェックリスト

脇役補償は「入っていれば自動的に全部出る」というより、“請求の会話”で拾われるタイプの補償が多い印象です。
事故の受付時点で、少なくとも次の方向で確認しておくと取りこぼしを防ぎやすくなります。

まず、「今回の事故は損害保険金の支払い対象か」を確認します。
費用系の補償は、損害保険金が出ることを前提として説明されている例が多いからです。

次に、「費用系補償(臨時費用など)は使えるか」「この事故でいうと上限はどのくらいか」といったことを聞きます。
臨時費用は契約差が出やすいポイントなので、最初に数字を押さえると後が楽になります。

また、事故受け付けの時は

  1. 作業前の写真
  2. 応急処置の写真
  3. 作業後の写真
  4. 見積・領収書(可能なら作業内容の明細)

などの記録を用意しておくと、説明の精度が上がります。
年末年始などで写真審査になりやすい時期は特に、ここが結果を左右しやすいので意識しておくと安心です。

まとめ

臨時費用・残存物取片づけ・失火見舞いといった“脇役補償”は、事故後のリアルな出費を埋めるための費用系の補償(費用保険金)です。
主役の修理費だけを見ていると、「片付け代が地味に痛い」「当面の立て替えがつらい」「近隣対応が不安」といった部分が抜け落ちやすく、ここを埋めるのが脇役補償の価値になります。

一方で、費用系の補償は契約差が大きく、損害保険金が支払われる事故であることが前提になりやすい点も重要です。
事故が起きたら、まず安全確保と被害拡大防止をしつつ、写真と記録を残し、保険会社に「費用系の補償も対象になるか」を早い段階で確認しましょう。
それだけで、“入っていたのに使えなかった”を減らし、脇役補償を本当に役立つものにできます。

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