年末調整や確定申告などでは、さまざまな控除を活用して税負担を軽くすることができます。
この中には保険に関する控除も含まれますが、すべての保険が対象となるわけではありません。
この記事では、年末調整・確定申告で受けられる保険の控除について、対象となる保険や注意点などをできるだけわかりやすく解説していきます。
2006年(平成18年)以前に契約した火災保険が控除に該当する可能性もありますので、ぜひ最後までご覧ください。
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年末調整と保険
年末調整では、主に生命保険料控除、社会保険料控除、地震保険料控除の3種類が適用されるのが一般的です。
これらは国が「個人のリスクに備える行為」を促進するため、支払った保険料の一部を所得から差し引く仕組みを整えたものです。
かつては損害保険料控除という制度があり、火災保険料も控除の対象でしたが、2006年(平成18年)に法改正が行われ、新規契約の火災保険は控除対象外となりました。
ただし、後述する一定の条件を満たしている場合は、今でも旧長期損害保険料控除が適用される場合があります。
社会保険料控除は、健康保険や厚生年金保険、国民健康保険など、公的保険料の支払いが対象です。
一方、生命保険料控除は民間の保険会社と契約している生命保険(死亡保障や医療保障など)に対する保険料が対象となり、社会保険料控除とは別枠で控除を受けることができます。
火災保険で控除が受けられる可能性とは?
2006年(平成18年)以前に契約し、契約内容を変更せずに継続している火災保険は、旧長期損害保険料控除の適用を受けられる可能性があります。
満期返戻金が付いた長期契約の場合によく該当し、該当する場合は保険会社から控除証明書が届きます。
この証明書を年末調整で提出することで、一定の所得控除が受けられます。
ちなみに、火災保険が控除対象から除外された背景には、主に以下のような事情があったとされています。
- 損害保険の控除制度を整理・簡素化し、地震保険料控除に一本化する方向へ舵を切った
- 国が地震などの大規模災害に対する備えをより重視し、地震保険の加入を促したい意図があった
- 長期契約で満期返戻金がある火災保険の控除制度が、他の保険制度と比べて複雑化していた
火災保険が新規契約では控除対象外になった一方、生命保険や地震保険の保険料は年末調整や確定申告で控除を受けられます。
次からは、控除が適用される主な保険について確認してみましょう。
生命保険で控除が受けられる理由は?
年末調整における生命保険料控除は、将来の死亡・入院・介護などのリスクに備える保険契約を推奨する目的で設けられた制度です。
国としても、多くの人が自助努力で保障を確保することを望んでいるため、保険料を所得控除の対象にすることで加入を促進しています。
具体的には
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
の3つに分かれており、契約の内容や加入時期によって控除限度額や計算方法が異なります。
旧制度と新制度の違い
2012年(平成24年)1月1日以降に契約した生命保険は「新制度」の対象となり、控除できる金額の計算が変更されました。
一方、2011年(平成23年)12月31日以前から契約していた保険は「旧制度」の対象となり、控除上限額などの扱いが異なります。
保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」に、どちらの制度が適用されるか記載されているので、必ずチェックしてください。
下記の表は、新制度・旧制度の一般生命保険料控除を受ける場合の所得税における控除上限額のイメージです。
実際の金額は保険料の支払額や区分によって異なりますので、詳細は控除証明書をご確認ください。
| 制度区分 | 対象となる保険契約期間 | 控除限度額(所得税) |
| 旧制度 | 2011年12月31日以前から継続契約 | 最大5万円 |
|---|---|---|
| 新制度 | 2012年1月1日以降に契約 | 最大4万円 |
地震保険で控除が受けられる理由は?
地震保険料控除は、大地震や噴火、津波などの災害リスクに対し、国が個人による備えを促進するために設けた制度です。
大規模災害時の被害軽減や早期復興には、多くの場合公的支援だけでは十分でない場合もあるため、地震保険への加入を奨励しています。
この保険料を支払っている方は、その金額の一定額を所得から控除することで税負担を軽減できます。

地震保険料控除の上限額
地震保険料控除の所得税における控除限度額は5万円、住民税の控除限度額は2万5千円です。
保険会社から発行される「地震保険料控除証明書」を年末調整や確定申告時に添付・提出することで控除が受けられます。
確定申告と保険
確定申告でも、生命保険料控除や社会保険料控除、地震保険料控除といった保険に関する控除を受けることが可能です。
ただし、火災保険に関しては、すでに述べたように2006年(平成18年)以前に契約した旧長期損害保険を除き、控除の対象外となります。
年末調整と確定申告の違い
会社員や給与所得者は、勤務先で行われる年末調整によってほとんどの所得税が精算されます。
通常はこれで納税手続きが完了するため、別途確定申告をする必要がありません。
ただし、年末調整で申告し忘れた保険料控除や医療費控除、寄附金控除などがある場合、また給与所得以外の副収入(雑所得や事業所得など)が一定額を超えて発生した場合などは、確定申告が必要になることがあります。
次の表は、保険料控除における年末調整と確定申告の違いをまとめたものです。
| 年末調整 | 確定申告 | |
| 対象者 | 会社員(給与所得者) | 個人事業主、年末調整を受けていない給与所得者 |
|---|---|---|
| 手続き方法 | 勤務先に申告(控除証明書を提出) | 自分で税務署へ申告(控除証明書を添付) |
| 対象者 | 会社員(給与所得者) | 個人事業主、年末調整を受けていない給与所得者 |
| 適用される控除 | 生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除など | |
| 税金の還付 | 給与から引かれる所得税が調整される | 確定申告後に税務署から還付される |
年末調整後に発生した控除対象があるケース
年末調整の後に新たに生命保険に加入し、年末~翌年初めに保険料を支払ったようなケースでは、年末調整で反映できません。
このような場合は、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に生命保険料控除を申告することで、所得税の還付を受けられる可能性があります。
また、個人事業主やフリーランスなど、そもそも年末調整を受けていない方は、確定申告でこれらの控除をまとめて申請することになります。
二重申告の注意点
同じ控除を年末調整と確定申告の両方で申請することはできません。
もし重複して申告してしまうと、のちに税務署から指摘が入る可能性や修正申告が必要になる場合がありますので、十分にご注意ください。
控除を受ける為に必要な書類
保険料控除を受けるには、保険会社から毎年送付される控除証明書が必要です。
生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書など、加入している保険の種類に応じた証明書が届くので、必ず保管しておきましょう。
もし証明書を紛失してしまった場合は、保険会社に連絡すると再発行してもらえます。
生命保険料控除証明書
一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険などの区分ごとに証明書が発行されることがあります。
年末調整や確定申告の際には、それぞれの証明書に記載された金額を間違えないように区分ごとに集計し、申請しましょう。
社会保険料控除に関する書類
健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、国民健康保険料などは、公的機関から控除証明書や領収証書が届くケースがあります。
特に国民年金保険料については、日本年金機構から「払込証明書」が送られてくることが多いので、こちらも紛失しないよう注意してください。
地震保険料控除証明書
地震保険を継続契約している場合や一括払いをしている場合でも、毎年控除証明書が発行されます。
これがないと控除を受けられませんので、万一届いていない場合や紛失した場合は、保険会社にお問い合わせいただくことをおすすめします。
まとめ
年末調整や確定申告で受けられる保険料控除には、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除などがあります。
火災保険は2006年(平成18年)以前に契約した旧長期損害保険を除き、原則として控除の対象外となります。
古い契約をそのまま継続している場合には、保険会社の控除証明書をしっかりと確認し、該当の有無をチェックしてください。
会社員の方は年末調整でほとんどの手続きが済みますが、申告し忘れや追加の控除がある場合は確定申告を行うことで所得税の還付を受けられる可能性があります。
公的保険料についても同様に控除証明書が必要になるため、書類の保管には十分気を付けてください。 年末調整と確定申告をうまく活用し、賢く税負担を減らしましょう。










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