最近は記録的短時間大雨情報の警報が出される機会が増え、水災対策に関する意識が高まっています。
火災保険の見直しをする方や、これから火災保険に加入する方に向けて、「水災補償を付けるかどうか」の判断基準について、保険代理店の経験をもとに知っておいていただきたいことがあります。
安易に水災補償を外したり、必要がないのに付けてしまうと、思わぬ損失が出てしまう場合もあるので、この記事を参考にしていただければ幸いです。
忙しい人はこちら
水災補償とは
水災補償は、大雨(豪雨や台風など)による洪水だけでなく、土砂崩れや土石流、シンクホール現象(水が原因のもの)による損害などを広く対象にしている補償です。
水災危険補償特約(実損払/定率払)とは台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災により、建物や家財に損害が生じた場合に補償します。
実損払と定率払は保険金の金額や支払条件が異なります。
出典:水災危険補償特約(実損払/定率払)とは|お家ドクター火災保険Web
厳密にどのようなことを補償するのかは保険会社によって異なりますが、共通している点も多くあります。
代表的な火災保険の水災補償について、一覧にしました。
| 主な水災リスク | 日新火災 | ソニー損保 | 損保ジャパン | 東京海上日動 | 三井住友海上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台風・暴風雨による洪水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浸水(45cm基準 など) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 河川氾濫による浸水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都市型水害(内水氾濫) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高潮(暴風雨時の海面上昇) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 融雪洪水(雪どけ水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 土砂災害(がけ崩れ、土石流) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 落石 | ○ | — | — | — | — |
浸水については浸水した水の高さが45cm以上と定めている所がほとんどですが、その基準点(0cmにあたる位置)が地盤面なのか、それとも床なのかは保険会社によってしっかり明記されていたり、明記されていなかったりします。
この基準点によって補償を受けられるかどうかが変わりますので、予め確認しておきましょう。
土砂崩れ、落石に関しても、台風や豪雨など水が関わる災害が原因で起きている必要がありますので、その点も注意しましょう。
また、水にまつわる災害であれば何でも補償されるという訳ではありません。
例えば、台風が原因の損害でも、水災ではなく風災補償など別の補償が適用されるケースがありますので、予め念頭においてください。
| 原因 | 適用補償 | 損害内容 |
|---|---|---|
| 台風 | 水災 | 洪水(下から出た水の被害) 土砂崩れ 土石流 シンクホール(水が原因のもののみ) 他、雨が原因で起きた損害 |
| 風災 | 台風の風が原因で起きた損害 (例:風で飛んできた物が窓ガラスを割り、 そこから雨水が流れ込んだ場合など) |
|
| 漏水 | 漏水補償※ | 集合住宅で上階から水が漏れてきたことで発生した損害 (上から出た水の被害は漏水、下から来た水の被害は水災という覚え方) |
| なし | 建物の構造による原因で起きた損害 (例:雨漏り、すが漏れなど) |
※漏水に関する補償は、火災保険によって補償の名前が異なります。
- お家ドクター火災保険Web-「盗難・水ぬれ等補償」
- 新ネット火災保険ー「漏水による水濡れ、飛来物や外部からの物体の衝突などの補償」
- THEすまいの保険ー「外部からの衝突、水濡れ(みずぬれ)、盗難などの補償」
- トータルアシスト住まいの保険ー「盗難・水濡れ等」
- GKすまいの保険ー「水ぬれ」
三井住友海上のGKすまいの保険以外は、盗難被害、飛来物や外部からの物体の衝突による被害といったものと抱き合わされています。
水災補償が適用される条件
先述した通り、浸水被害に関しては「45cm以上の浸水があったときに適用される」という条件が定められています。
しかし、どこの地点から45cm以上なのかは火災保険によって異なる場合があります。
地盤面※から45cm以上であれば、室内にたまった水の高さが45cm以下でも補償されますが、床面から測ると決められている場合は室内に溜まった水の高さが45㎝以下では補償されません。
こういった補償条件は保険会社が独自に定めているため、契約前に必ず確認しましょう。
※地盤面とは、建物の高さを図る際の基準になる、建物が建っている場所ごとに計測されているの地面の位置のことです。建築確認書などの書類で確認できます。
一方、事業用の火災保険では45cm以上という条件を設けていない商品も少なくありません。
事業用の建物は運搬の利便性などを考慮して床を低くしているケースも多く、45cm以下の浸水でも深刻な被害が想定されるためです。
併用住宅(自宅兼店舗など)の場合は事業用の火災保険を選べることもあるので、在庫商品などを自宅に保管しており、水災リスクが高い場合は検討してみてもいいかもしれません。
水災補償の対象
火災保険に加入する際は、まず「保険の対象」を決めます。
建物のみを対象にするのか、建物と家財をセットにするのかで、被災したときに受け取れる保険金の範囲は大きく変わります。
家財を補償対象に含めていないと、建物の修繕費・再築費用だけが支払われ、家電や家具などの買い替え費用は自己負担になってしまいます。
家財は高額になりがちな家電製品なども含まれるため、水災リスクが高い地域にお住まいの方は、家財も含めて補償を付けるかどうかを慎重に考えてみるとよいでしょう。
水災の種類
水災と聞くと、台風や集中豪雨などによる洪水をイメージする方が多いかもしれません。
しかし実際には、以下のような複数の種類があります。
- 外水氾濫(がいすいはんらん)
- 内水氾濫(ないすいはんらん)
- 土砂流出
- シンクホール現象が原因の崩落
- 雨による地下室の浸水 など
外水氾濫とは、河川が増水して堤防が決壊したり、水が溢れたりして発生する洪水を指します。
一方、内水氾濫は雨水がその地域の排水能力を超えてしまい、下水道や排水溝から水があふれる現象です。
内水氾濫が起きるかどうかはその地域の排水設備、治水の状況によって異なります。
土砂崩れや土石流は、その背後に大量の雨水が関わって起きるため、根本的に水が原因となった損害として水災補償の対象となります。
自分の周辺地域でどの種類の水災が起こりやすいのか、ハザードマップや自治体の情報を合わせて確認すると判断材料として役立ちます。
(参考リンク:ハザードマップ – https://disaportal.gsi.go.jp/)
水災補償をつけるかどうかを判断する、隠れた重要ポイント
水災リスクを考えるとき、川や池などが周辺にあるかどうか、ハザードマップを使って水位を調べるのが一般的です。
しかし、実はほかにも注目してほしい点があります。
それは、意外と見落とされがちな治水能力やレアケースの洪水リスクについてです。
治水能力
内水氾濫は、雨水が排水能力を超えてしまったときに起こります。
そのため自治体や河川管理事務所がどの程度治水対策を行っているかを確認するのも大切です。
たとえば「自宅の市区町村名+治水」で検索すると、各自治体のウェブサイトで治水事業の取り組み状況や過去の洪水被害事例を確認できます。
周辺に川がない地域なのに治水事業の歴史がある場合は、過去に予想外の水災が起きた可能性が考えられます。
実際に神奈川県のある川では、中州(川の中央にできた陸地状の部分)にあった草原や森を撤去し、下流へ水を流しやすくする工事が行われました。
このように川幅を広げたり川底を掘り下げるなど、治水能力を高める取り組みが各地で行われている反面、自然環境が変化することに対して地域住民が反対するケースもあります。
治水対策がどのように進められているかを把握しておくことで、自宅周辺の水災リスクをより正確に見極めることができます。
(参考リンク:国土交通省「河川行政の推進施策」)
レアケースが起きるリスク
洪水というと大きな川の氾濫を想像しがちですが、土砂の堆積やバックウォーター現象によって、小規模な川でも深刻な洪水が発生することがあります。
上流から運ばれてきた土砂が川底にたまると、川底が高くなることで水位が上昇しやすくなり、水があふれてしまうリスクが高まります。
そのため、定期的に土砂を掘り出し川底を低く保つ作業が行われることもあります。
また、バックウォーター現象は本流と支流の合流点において水位の差が大きくなるときに発生します。
岡山県のとある地域のお客様から、水災に関して相談されたことがありました。
そこは一見すると水災リスクは低そうな土地でしたが、過去にバックウォーター現象による大規模で深刻な水災が起きた場所でした。
詳しく調べると、その土地には三つの河川が合流する川があり、大雨が降った際に本流の川の水量が増して水位が上がったことで支流の二つの川から合流するはずの水が溢れ、結果として10メートルを超える浸水被害が起きたのです。
お客様はその災害を懸念して、改めて保険の内容を見直したいとのことでした。
川の合流点がある地域だからといって必ずしも同じ現象が起こるわけではありませんが、地図を見て川が複数合流するエリアであれば、過去の水災履歴を調べておくと安心です。
調査したうえで水災補償を付けるかどうか判断に迷うという場合は、保険の専門家である保険代理店に相談してみましょう。
シンクホール現象のリスク
シンクホールとは、地盤が突然陥没して大きな穴が開く現象のことです。
地盤の弱い地域で地下水が長年にわたり地層を浸食していたり、大雨などによって地下水脈の流れが変化したりすると空洞化が進み、ある日突然道路や土地が崩れ落ちるシンクホール被害につながることがあります。
火災保険の水災補償では、大雨など水が原因で生じたシンクホール被害がカバーされる場合があります。
具体的には、大雨や台風で地下水位が急に上がったり、雨水が新たな空洞を作り出した結果として起きた陥没などが該当するケースです。
ただし、シンクホール現象は工事や老朽化によって引き起こされることも多く、保険を使うためには具体的な調査が必要になります。
大雨によって増水した地下水(パイプ流)が空洞化を進める引き金になったとしても、直接的な原因が掘削工事などだった場合は、水災補償の対象にならない可能性も十分あります。
とてもレアなケースなので保険会社の判断によりますが、地盤に関して懸念がある場合は保険会社、保険代理店に相談してみてください。
詳しくはこちらの記事でも解説しています。

マンションの場合
マンションの2階以上の住戸では、川の氾濫などによる床上浸水被害はほとんど考えにくいです。
しかし、マンション周辺にがけや擁壁があるなど、浸水以外の水災リスクが高い立地なら水災補償を付けておいた方がいい場合もあります。
また、水災補償を付けないとしても、漏水補償(水漏れ・水ぬれ補償)は付けておいた方が無難です。
さらに、豪雨でマンション1階部分が浸水すると、エレベーターやオートロックなどの設備が故障する可能性があります。
その結果、長期にわたって部屋に住めなくなることもあり得るため、仮住まい費用などを補償してくれる特約を付けられるなら検討してみてもよいでしょう。
↓マンションの火災保険について、こちらの記事でも詳しく解説しています。

この記事の内容は、家禄堂『保険得々チャンネル』で動画解説しています!
メディアでは語れないもっと踏み込んだ内容についても触れているので、ぜひご覧ください。
ここからは、動画に寄せられた皆さんのご質問、ご感想をご紹介します。
水災補償について皆さんの反応
この動画には以下のような声が寄せられています。内容を分かりやすくするために一部要約しています。
水災補償についてまとめ
水災補償は、台風や豪雨だけでなく土砂災害やシンクホール現象など、水が原因で引き起こされる幅広い損害を補償する重要な特約です。
保険会社によって浸水の条件(例:45cm以上など)が異なるため、契約前にしっかり確認する必要があります。
家財を含めるかどうかによっても受け取れる保険金の範囲は変わってくるので、建物と家財の両方を守るかたちでの契約を検討すると安心です。
川の有無やハザードマップだけでなく、自治体の治水対策状況や過去のレアケースを調べることで、思わぬ水災リスクに気づくこともあります。
マンションのように浸水リスクが低いと思われる建物でも、機械設備の故障や土砂災害といったリスクがゼロではありません。
水災リスクを正しく把握し、ご自身の環境に合った火災保険の補償内容を選ぶことが、いざというときの安心につながります。






コメント