火災保険の加入を検討しているときに、ふと気になるのが「保険の対象」のことです。
保険の対象について詳しく解説した記事もありますが、ここでは外構・設備にフォーカスをあてて、より具体的に整理していきます。
勘違いしがちなポイント・注意点も合わせてご紹介するので、自宅に庭がある人必見です!
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火災保険で外構・設備はどういう扱い?
外構とは、敷地内にある門や外壁、庭、庭に置いたものなど全ての構造物をさす言葉です。広義では家の建物自体も含まれますが、この記事では自宅敷地内にある家以外の構造物という意味で話を進めていきます。
さて、火災保険では保険の対象(=補償の対象物)を「建物」と「家財」に分けて考えることが基本です。
家を守るための保険なので建物が保険の対象になっていることは当然ですが、家財に関しては「家財を保険の対象にする」という手続きをしないと補償されません。
そのうえで外構・設備は、ざっくり言うと「建物に含まれるもの(付属物・付属設備)」と「家財として扱われるもの(動かせる物)」に分かれます。
建物扱いになりやすいのは、敷地内にあっても「固着・固定」されているものです。固着とは、例えば次のように“簡単には動かせない状態”をイメージすると分かりやすいです。
- ビスやボルトで基礎や外壁に固定されている
- コンクリートに埋め込まれている、アンカーで留めてある
- 配管・配線が恒久的に接続され、取り外しが前提ではない
逆に、固着していないもの(屋外用の家具、置いただけの簡易物置、置き型スロープ等)は建物には入りにくく、状況によって家財側で検討されます。
ただし、家財は原則「建物内に収容される生活用の動産」が中心なので、屋外に置きっぱなしの物は契約内容次第で判断が分かれます。
また、植物などの“生物”は家財の対象外として例示されることもあるため、「屋外にある=家財」と単純に考えない方が安全です。
次からは建物扱いの外構・設備、家財扱いの外構・設備について詳しく解説していきます。
保険の対象全体に関する情報は次の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。

建物の付属物として扱われる外構・設備の一覧
火災保険では、思わぬものが建物の付属品や関連設備として扱われます。
判断のポイントは、先述の通り地面に固定されているかどうか。それに加えて、大前提として敷地内に設置されているというのも重要な条件です。
それを踏まえて、保険の対象の分類では建物のグループに入るものをまとめました。
| もの | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 物置 | 庭・敷地内 | アンカー固定、基礎固定、コンクリ固定など |
| 車庫・ガレージ・ カーポート・ サイクルポート |
庭・敷地内 | 地面に固定される建築設備 サイクルポートとは自転車・バイク用の小さなカーポートのこと |
| ウッドデッキ | 庭・敷地内 | 地面に固定されているものは建物、移動できるものは家財扱い |
| パーゴラ・東屋・ガゼボ | 庭・敷地内 | 同上 |
| 屋外の外灯 | 庭・敷地内 外壁・外周 |
同上 |
| 立水栓・散水設備など、屋外の給排水設備 | 庭・敷地内 | 敷地内にあるもののみが保険の対象。 |
| 門扉・門柱 | 外壁・外周 | 建物の付属品や設備として扱われる |
| フェンス | 外壁・外周 | 地面に支柱が固定されているタイプのみ |
| 塀・垣 | 外壁・外周 | ブロック塀、固定されたパネル塀など |
| その他外壁に固定された設備 | 外壁・外周 | 屋外コンセント、固定式の照明、防犯灯など |
| その他建物に固定された設備 | 外壁・外周 | アンテナ、配管・配線を伴う設備など |
ポイントは、設置されている位置。
例えば立水栓などの排水設備は、古い家や昔ながらの住宅地だと立水栓・散水栓が敷地の境界からぎりぎりはみ出ている、というケースを聞いたことがあります。
所有権があいまいですし、敷地内にあるものだけ補償するという前提を崩すと保険がめちゃくちゃになってしまうため、敷地の外に設置されていたら保険の対象にできません。
しかし、もし何かあったら自費修理という可能性もあり、「保険金がおりると思っていたのにダメだった…」と落ち込んでしまうかもしれません。
こういうときは脇役補償が役立つこともあるので、ぜひチェックしてみてください。

建物扱いの外構・設備に関する注意点
まず大事なのは、「建物に含まれるのが一般的」とはいえ、約款上は「特別の約定がないかぎり含む」といった書き方がされることもある点です。
つまり、申込時の設定や特約等で外している場合は対象外になり得ます。
外構・付属建物が気になる人ほど、保険証券や重要事項説明書の「保険の対象に含まれるもの、含まれないもの」を一度確認しておくのが確実です。
また、太陽光発電パネルのように「複数パーツからなる設備」は、扱いが分かれることがあります。
例えばソーラーパネルは、工事不要の据え置きタイプになっているものもあり、設備でも絶対に建物扱いされるとは言い切れません。
同じように、パネル本体は固定されていても、後付けの周辺機器(取り外し前提の部材、可搬型のバッテリー等)がある場合は、建物ではなく家財側・または対象外として判断されることもあり得るので、「その保険でどこまでが建物の一部か」を意識しておくとトラブルを避けやすいです。
家財として扱われる外構・設備の一覧
家財は、原則として建物内に収容される生活用の動産が中心です。
外構・設備のうち「置いてあるだけ」「持ち運べる」「簡単に取り外せる」ものは、建物ではなく家財扱いされる可能性がたかいです。
ただし、こちらは建物グループのものよりややこしいポイントがあります。
| もの | 場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 置き型物置(非固定) | 庭・敷地内 | アンカー・基礎・コンクリート固定が無いもの。置いてあるだけのタイプ |
| 置き型ウッドデッキ | 庭・敷地内 | 地面や建物に固定されていないもの。分解・移動できるタイプ |
| ガーデンファニチャー(屋外家具) | 庭・テラス・ベランダ | テーブル、椅子、ベンチ、パラソルなど |
| 物干しスタンド(据え置き型) | 庭・ベランダ | 地面や壁に固定されていないもの |
| プランター・植木鉢 | 庭・玄関まわり | 地面に固定されていないもの |
| ガーデニング用品 | 庭・物置内 | ホース、スコップ、じょうろ、脚立など |
| バーベキューコンロ・焚き火台 | 庭・テラス | 据え置き型・可動式のもの |
| 子ども用遊具 | 庭 | すべり台、ブランコ、トランポリンなどの据え置き型 |
| 自転車・キックボード | 庭・カーポート下 | 建物に固定されていないもの |
| 園芸用ビニールハウス(簡易型) | 庭 | 地面にアンカー固定されていないもの |
| 屋外用家電 | 庭・テラス | 電動芝刈り機、洗浄機、送風機などの可動式機器 |
| 収納ボックス・収納ケース | 庭・ベランダ | 屋外用ストッカー、工具箱など |
最近は流通や製造技術が発達したおかげで、工事無しで設置できる庭用の家具・設備・アイテムが増えてきました。
例えばコストコなどの輸入アイテムも扱う店では、空気で膨らませて使う大きな滑り台、豪華なクリスマスツリーなど、外国だからこそのダイナミックなエクステリアを気軽に購入できます。
今の流行でいうと高圧洗浄機なども注目を集めており、外壁掃除のために購入したという人も多いかもしれません。
ただ、気軽に買えるとはいえ安価とはいいがたいものもあります。
庭という目が行き届きにくい場所だからこそ、家財を保険の対象に入れてもしもに備えたいところですが、実は面倒な注意点があります。
家財扱いの外構・設備に関する注意点
屋外に置かれた家財は、ただ家財を保険の対象に入れているだけでは補償されない可能性があります。
実は、家財は「建物にしまわれているもの」という考えがあります。
そのため、各保険商品のパンフレットや約款、ホームページなどで屋外に置かれている家財も保険の対象に含むと明言されていない場合は、特約を付けないと補償されません。
上記の表にあるものは、保険商品によっては保険の対象ですらないということです。
これは保険会社、保険商品ごとに扱いが違うことなので、すでに火災保険に加入している人は保険証券や約款を確認しましょう。
家財が保険の対象に含まれていたとしても、契約可能な特約の一覧に次のようなものがある場合、この特約がないと屋外の家財は補償されない可能性が高いです。
- 屋外動産特約
- 屋外明記物件特約
- 屋外家財補償
この辺りはとても込み入っていますので、不安な方は保険代理店に相談してみるといいかもしれません。
まとめ
火災保険の外構・設備は、「建物」と「家財」のどちらに入るかで扱いが変わります。
建物扱いになりやすいのは、門扉・塀・フェンス・カーポートなど、敷地内で固着・固定されている外構・付属設備です。
一方、置き型スロープや屋外家具のように動かせるものは、建物ではなく家財側として扱われる可能性があります。
ただし、この分類・すみわけはあくまでも一般的な考えであって、保険商品によって扱いが大きく変わります。
大事なのは保険証券や約款をよく確認して、加入している保険ではどうなっているのかをチェックすること。合わせて補償の見直しなどもできるとなおいいでしょう。










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