いくつかの火災保険には「修理付帯費用」という特約があります。
これは事故後の修理に付随して発生する費用を補償するというものです。
お家ドクター火災保険Webの特約を例に挙げると、修理代そのものとは別に、損害の原因を調べる費用や本修理までの仮修理費用などが対象になります。
この記事では、修理付帯費用で補償される費用の内容、請求時の注意点、各社火災保険の違いを解説します。
忙しい人はこちら
修理付帯費用の特約とは?
ここからはお家ドクター火災保険Webの修理付帯費用をベースに解説していきます。
これは火災や風災、水ぬれなどの事故が起き、建物が損害を受けたときに、修理に付随して必要になった費用を補償する特約です。
建物や家財の損害そのものを直す費用とは別に、損害の原因を調べる費用や、一時的な仮修理(応急処置)にかかった費用などが対象になります。
たとえば、台風で屋根が破損し、本格的な修理までの間に雨漏りを防ぐためブルーシートで応急処置をした場合、その仮修理費用が修理付帯費用にあたることがあります。
また、損害の原因や範囲を確認するために、通常の見積もり作業を超えた調査が必要になるケースもあります。こういった費用も修理付帯費用で請求できる場合があります。
しかし、この特約のカバー範囲は火災保険によって異なります。
他にもいろいろと違いがあり、例えばお家ドクター火災保険Webでは、契約者全員が付帯させる必須の補償特約となっています。
2024年10月1日以降に始期日を迎える契約から始まった特約で、それ以降に契約した場合は自由に外すことはできません。
一方、2024年9月30日以前に始期日を迎えた契約には、修理付帯費用補償特約をセットすることはできません。
保険会社ごとの違いに関しては「他社の火災保険にも修理付帯費用はある?」の項目で解説していますので、気になる方は先にそちらをご覧ください!
次は、具体的な補償内容について、お家ドクター火災保険Webをベースに解説します。
修理付帯費用で補償される費用
お家ドクター火災保険Webの修理付帯費用で補償されるのは、補償対象となる事故によって必要になった費用です。
主な対象としては、修理のための調査費用、仮修理の費用、家財の代替品を借りる費用、仮設物の設置・撤去費用、工事の割増料金などがあります。
ここからは、それぞれの費用について見ていきましょう。
修理のための調査費用
修理のための調査費用とは、損害の原因や範囲を確認するために必要になった費用です。
火災保険の事故では、見た目だけでは損害の原因や範囲が分かりにくいケースがあります。
たとえば、水ぬれ事故で壁の内部や天井裏まで水が回っていないか確認する場合や、屋根・外壁の損傷範囲を詳しく調べる場合などです。
通常の見積もり作成の範囲で済む確認もありますが、専門的な確認や追加作業が必要になると、調査費用として別途費用が発生することがあります。
ここでいう調査費用は、基本的には修理業者などに依頼して発生する費用です。
保険会社や鑑定人が保険金支払いのために行う確認とは分けて考えると分かりやすいでしょう。
水濡れ事故といえば、マンションなどの集合住宅で「上階から水が漏れてきた」といったケースが王道です。
しかしマンションの場合、壁の中の配管や天井の内側などは専有部分にあたらない場所もあり、実際に水漏れが起きて原因の箇所を調査する場合、その費用を負担する人は状況によって変わります。
火災保険の修理付帯費用を使うのであれば、費用を負担するべき人が加入している火災保険でしか保険金を請求できないため、実際に修理付帯費用を使う前に責任の所在を明確にするというワンクッションが入るのです。
詳しくは「賃貸で漏水事故が起きた場合は誰がお金を払う?細かい条件や使用できる保険を解説」をご覧ください。
また、本修理までの間に損害の拡大を防ぐための仮修理費用も、修理付帯費用の対象になることがあります。
屋根の破損後にブルーシートをかける、割れた窓や壊れたドアを一時的にふさぐといった応急処置は、仮修理の例としてイメージしやすい費用です。
【家財】代替品の賃借費用
家財に損害が発生した場合、復旧までの間に代替品を借りる必要が出ることがあります。
そのようなときに発生する代替品の賃借費用も、修理付帯費用の対象になる場合があります。
たとえば、損害を受けた家財がすぐに使えず、修理や買い替えまでの間、一時的に代わりの品を借りるようなケースです。
家電や仕事用のパソコンなど、たとえ一時的でも変わりが必要なものをレンタルサービス等で賄った場合、家財を保険の対象にしていればそのレンタル料を修理付帯費用でカバーできます。
ただし、どのような家財でも無条件に対象になるわけではありません。
補償対象となる事故によって必要になった費用であることが前提で、状況によっては申請を却下されることもあります。
事故発生時の連絡ではNGワードをさけて、もし却下された場合の対処方法も知っておきましょう。


仮設物の設置・撤去費用
修理を行うために、一時的な仮設物が必要になることがあります。
その仮設物を設置したり、修理後に撤去したりするための費用も、修理付帯費用に含まれる場合があります。
仮設物の設置・撤去費用は、事故後の復旧作業に付随して発生する費用です。
単に便利だから設置するものではなく、損害を受けた部分を修理するために必要なものかどうかが判断のポイントになります。
工事の割増料金
事故後の復旧では、通常の工事とは異なる対応が必要になることがあります。
その結果、工事費に割増料金が発生する場合もあります。
たとえば、事故後の状況に応じて緊急対応が必要になったり、通常よりも手配に手間がかかったりするケースです。
カーポートが壊れて車が雨ざらしになってしまうので急いでカバーを買った、修理が始まるまで「工事中」「危険なので近づかないでください」といった看板を自分で手配しないといけなかったなど、割とポピュラーなケースからニッチなケースまで様々です。
このように、補償対象となる損害の復旧に必要な工事で発生した追加料金※は、修理付帯費用として扱われる場合があります。
※追加料金ではなく修理費に含まれる場合もありますので、修理付帯費用特約の補償範囲になるかどうかは、状況や業者の見積もり次第ですね。
ただし、追加料金であれば何でも対象になるわけではありません。
損害の復旧に必要な費用かどうかを、保険会社が確認することになります。
損害と関係のない費用は対象外
修理付帯費用で補償されるのは、あくまで補償対象となる事故によって必要になった費用です。
事故が起きたからといって、建物や家財に関する費用がすべて補償されるわけではありません。
たとえば、以前から予定していたリフォーム費用や、事故とは関係のない点検費用、損害の復旧に必要とはいえない追加工事の費用などは、補償対象外と判断される可能性があります。
業者によっては「このタイミングで他にも危ないところがないか見ておきましょう」と、事故とは関係ない部分の点検サービスをすすめてくることもありますし、事故後の不安な状態では「ぜひ見てください!」と言いたくなるものです。
こういった明らかに損害と因果関係のない費用は、修理付帯費用として請求できません。
修理付帯費用は、事故後の復旧に必要な周辺費用を補償するものです。
そのため、対象になるかどうか迷う費用がある場合は、自己判断で進めず、事前に保険会社や代理店へ確認することが大切です。
修理付帯費用を請求するときの注意点
修理付帯費用を使いたい場合は、事故報告の際や、その後の担当者とのやり取りの中で「修理付帯費用の対象になるか確認したい」と伝えましょう。
補償対象に該当するかどうか、必要な書類は何かといった点は、保険会社の担当者が確認してくれます。
大切なのは、費用が発生する前に確認することです。
先に調査や仮修理を依頼し、後から「修理付帯費用で請求したい」と相談した場合、内容によっては補償対象外と判断される可能性があります。
その場合、すでに発生した費用を自己負担しなければならないことも考えられます。
もちろん、雨漏りを防ぐための応急処置など、急いで対応しなければ損害が広がるケースもあります。
そのような場合でも、可能な範囲で保険会社や代理店に連絡し、どのように進めればよいか確認しておくと安心です。
また、調査や修理を行う前に、損害箇所の写真を撮っておくことも大切です。
写真の撮り方については別の記事で詳しく解説しているため、事故後の記録方法を確認したい方は、そちらも参考にしてください。

修理付帯費用の対象になる事故・ならない事故
修理付帯費用は、すべての事故で使える補償ではありません。
お家ドクター火災保険Webでは、対象となる事故に応じて修理付帯費用が補償されます。
| 補償の種類 | 修理付帯費用の対象 |
|---|---|
| 基本補償 火災、落雷、破裂・爆発 |
対象 |
| 風災・雹災・雪災 | 対象 |
| 水災 | 実損払の場合は対象 |
| 盗難・水ぬれ等 | 対象 ただし、通貨・預貯金証書の盗難被害は対象外 |
| 破損・汚損等 | 対象 |
注意したいのは、水災補償のうち定率払の場合は、修理付帯費用補償特約の対象外になる点です。
また、盗難・水ぬれ等の補償に含まれる事故でも、通貨や預貯金証書の盗難被害については対象外です。
修理付帯費用は、損害保険金が支払われる事故に付随して使う補償です。
そのため、修理付帯費用だけを単独で請求できるものではなく、まずは事故そのものが火災保険の補償対象になるかどうかが前提になります。
修理付帯費用の保険金はいくらまで支払われる?
修理付帯費用の保険金は、実際にかかった費用をもとに支払われます。
ただし、支払われる金額には上限があります。
お家ドクター火災保険Webでは、次のA・Bのうち、いずれか高い額が修理付帯費用の限度額になります。
| 区分 | 限度額の考え方 |
|---|---|
| A | その事故で支払われる損害保険金の額 |
| B | 100万円 |
たとえば、その事故で支払われる損害保険金が30万円の場合、修理付帯費用の限度額は100万円です。
損害保険金が150万円の場合は、修理付帯費用の限度額も150万円になります。
| その事故で支払われる損害保険金 | 修理付帯費用の限度額 |
|---|---|
| 30万円 | 100万円 |
| 80万円 | 100万円 |
| 150万円 | 150万円 |
ただし、限度額まで自動的に支払われるわけではありません。
実際に支出した修理付帯費用が支払いの対象です。
たとえば限度額が100万円でも、対象となる費用が5万円であれば、基本的にはその実費がもとになります。
少額でも修理付帯費用は請求した方がいい?
修理付帯費用は、少額だからといって最初からあきらめる必要はありません。
補償対象になる可能性がある費用であれば、事故報告の際に確認してみるとよいでしょう。
自動車保険では、保険を使うと翌年以降の保険料に影響することがあります。
そのため、少額の修理では保険を使うかどうか迷うケースがあります。
一方、火災保険には自動車保険の等級制度のような仕組みはありません。
お家ドクター火災保険Webの修理付帯費用には、自己負担額を設定することもできません。
そのため、免責金額があるから少額請求では使いにくい、というタイプの補償ではないと考えられます。
ただし、火災保険には契約が終了する条件があります。
大きな事故で一定額を超える保険金が支払われた場合、契約が終了することがあるため、全損終了の条件や、これまでに受け取った保険金の状況は把握しておきましょう。
| 保険会社(商品名) | 全損終了となる基準 | 判定単位 |
|---|---|---|
| 日新火災 (お家ドクター火災保険Web) |
支払保険金額が保険金額の80%※1を超えた場合 | 1事故ごと |
| ソニー損保 (新ネット火災保険) |
支払保険金額が保険金額の80%を超えた場合 | 1事故ごと |
| 損保ジャパン (THE すまいの保険) |
支払保険金額が保険金額の80%相当額※2を超えた場合 | 1事故ごと |
| 東京海上日動 (トータルアシスト住まいの保険) |
損害保険金の支払額が保険金額※3の80%を超えた場合 | 1事故ごと |
| 三井住友海上 (GK すまいの保険) |
支払保険金額が保険金額の80%※4を超えた場合 | 1事故ごと |
少額の修理付帯費用を請求しただけで、ただちに契約が終了するわけではありません。
しかし、火災保険は長く契約することも多いため、保険金請求の履歴や契約終了の条件を理解したうえで、必要な補償を適切に使うことが大切です。
修理のための調査費用は毎回かかる?
修理のための調査費用は、すべての事故で必ず発生するものではありません。
修理業者が見積もりを作る際に損害状況を確認することはありますが、その確認が通常の見積もり作業の範囲に収まる場合もあります。
一方で、損害の原因や範囲を確認するために、専門的で時間のかかる作業が必要になることもあります。
屋根裏や壁の内部、配管まわりなどを詳しく調べる場合は、調査費用として別途費用が発生する可能性があります。
つまり、修理のための調査費用は「事故があれば毎回かかる費用」ではなく、「必要な場合に発生する費用」です。
そのため、調査費が発生しそうな場合は、作業を依頼する前に修理付帯費用の対象になりそうか確認しておくと安心です。
他社の火災保険にも修理付帯費用はある?
修理付帯費用と似た役割を持つ補償は、他社の火災保険にも見られます。
ただし、「修理付帯費用」という名前で統一されているわけではありません。
保険会社によって、名称や補償の整理方法が異なります。
| 保険会社・商品例 | 名称・扱い |
|---|---|
| 日新火災 お家ドクター火災保険Web |
修理付帯費用補償特約 |
| ソニー損保 新ネット火災保険 |
損害範囲確定費用・仮修理費用など |
| 損保ジャパン THE すまいの保険 |
復旧付随費用 |
| 東京海上日動 トータルアシスト住まいの保険 |
修理費に含まれる費用として整理 |
| 三井住友海上 GK すまいの保険 |
災害緊急費用特約など |
お家ドクター火災保険Webでは、修理付帯費用補償特約として、修理に付随する費用を独立した特約名で整理しています。
一方で、他社では損害範囲確定費用、仮修理費用、復旧付随費用、災害緊急費用特約など、別の名称で似た役割の補償が用意されていることがあります。
また、保険会社によっては、これらの費用を修理費の一部として整理している場合もあります。
そのため、火災保険を比較するときは、「修理付帯費用」という名称があるかどうかだけで判断しないことが大切です。
実際には、事故後に必要になる調査費用や仮修理費用が、どの補償でどこまで対象になるのかを確認する必要があります。
同じような費用でも、保険会社や商品によって補償の範囲、限度額、対象事故の条件が異なるためです。
まとめ:修理付帯費用は事故後の調査や仮修理に備える補償
お家ドクター火災保険Webの修理付帯費用は、事故後の修理に付随して発生する費用を補償する特約です。
修理のための調査費用、仮修理の費用、家財の代替品の賃借費用、仮設物の設置・撤去費用、工事の割増料金などが対象になる場合があります。
ただし、補償されるのは、損害が起きた際に必要となった費用に限られます。
明らかに損害と因果関係のない費用は対象外です。
修理付帯費用は、2024年10月1日以降に始期日を迎える契約から始まった補償で、現在はすべての契約に自動セットされています。
他社の火災保険にも似た役割を持つ補償はありますが、名称や扱いは保険会社によって異なります。
事故後に調査や仮修理が必要になりそうな場合は、先に費用を発生させる前に、保険会社や代理店へ確認しておくと安心です。
少額の費用であっても、補償対象になる可能性があるなら、自己判断であきらめず相談してみましょう。











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