火災保険の事故&補償クイズ!補償内容を知らないと保険金がもらえないので注意

火災保険

火災保険では火災や水災など自然災害が原因の損害以外にも、窓ガラスが割れた、塀が壊れたといった損害も補償される場合があります。
しかしそれは事故内容に合致する補償を契約しているかどうか、損害の経緯がどのようなものだったかで大きく変わり、補償が受けられない可能性もあります。
この記事ではクイズ形式で実際にあった事故を例にどういった事故がどのような補償に該当するのかを解説していきます。

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掲載内容は『保険得々チャンネル』で紹介した保険の情報を基に記事として再構成したものです。

火災保険の補償はバリエーション豊富

一口に火災保険と言っても、商品ごとに用意されている補償は多岐にわたりますが、大きく分けると基本補償と特約に分かれます。

基本補償は、どの火災保険でも共通して火災、落雷、破裂・爆発といった災害や事故を補償してくれます。
これに加えて、保険会社によって必要だと考える補償が含まれます。

一方、特約は基本補償に追加するオプションのようなものです。
また、どのような特約を作るかは保険会社や火災保険によってバラバラです。
そのため、次のような補償は、「Aの火災保険では基本補償なのに、Bの火災保険では特約になっている」といったケースが良く見られます。

これらは住宅の構造や立地、周辺環境によって必要性が大きく変わるため、商品によって「基本補償」だったり「特約」だったりします。

例えば、水災は豪雨による内部氾濫、道路陥没事故など日本中どこでも被害にあうリスクがありますが、それでもマンションの2階以上に住んでいる場合は使う機会が非常に少ないでしょう。
ホームセキュリティサービスを契約しているから盗難補償はいらない、温暖な地域で台風も少ないので風・雪・雹災はいらないなど、不要な補償を契約から外すことで、保険料が節約できます。

しかし、本当に必要な補償をつけていないと、思わぬ落とし穴にはまってしまうことが…!
今回は「補償の適用範囲」にフォーカスを当てて、クイズ形式でよくある事故例と必要な補償についてご紹介します。

※それぞれの補償の、ケーススタディについてこちらの記事で詳しく解説しています。

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クイズで学ぶ「事故内容と補償のマッチング」

ここからは実際にあった事故例をクイズ形式にまとめましたので、原因や発生経緯によって適用される補償がどのように変わるかを確認しましょう。

問題:長期休暇中に自宅が水浸し! 使える補償は?

ゴールデンウィーク中に家族全員で旅行へ。最終日に帰宅すると、マンションの自宅が水浸しになっており壁や天井にはカビのシミまで…。
上階住戸に原因があると思い確認しましたが、実は上階の住民も同じような被害を受けていました。
自宅の一つ上の階はマンションの最上階なので、雨漏りなど建物の問題によって2階分の水漏れ事故が起きたということです。

さて、使える補償はどれでしょう?

A. 水災補償

B. 水ぬれ(漏水)補償

C. 被害事故弁護士費用等補償

D. どの補償も使えない

 

答え:B. 水ぬれ(漏水)補償


上階からの漏水は典型的な「水ぬれ(漏水)補償」の支払い対象です。
床上浸水など下から上がってきた水害は水災補償、上階や配管からの漏水は水ぬれ(漏水)補償、と覚えておくと良いでしょう。

建物設備の瑕疵で管理組合や所有者から賠償を受ける場合、受領した賠償金と保険金が重複しないよう返金するように保険会社から言われることがある、という点にも注意が必要です。

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問題:カラスが網戸を破った・・・申請時の説明で分かれる補償

これは家禄堂(かろくどう)のお客様が実際に体験したものです。

新築の住宅の前に、地域の人が共同で使うゴミ捨て場がある。
掃除は当番制で、お客様が当番の日に掃除をしていると、ごみを漁りに来たカラスがやってきた。
慌てて追い払ったところ、驚いたカラスがお客様の自宅の窓にぶつかり、そのまま飛び去って行った。
網戸は破けており、少しグレードが高いものが新築のうちに破けてしまったこともあって、お客様は火災保険を使って修繕しようと考えた。

さて、ここで問題です。

このお客様は、保険会社に電話してカラスがぶつかって網戸が破けたこと、それを修繕するための保険金を申請する旨を伝えました。
その際保険会社は「カラスはどのようにぶつかりましたか?くちばしからですか、足からですか?」と質問しました。
お客様は、カラスがいくら驚いて焦っていたからと言って、目が見えないわけじゃないんだから頭から突っ込むことはないのではないかと考え、「足からだと思う」と答えました。
すると、「では○○○補償が適用されます」と返答がありました。

保険会社が答えた補償とは、次のAとBどちらでしょう。
ちなみにお客様はこの時、「頭がいいカラスがくちばしから突っ込むなんてありえないだろう」と考え、Bの足からだと答えています。

A. 飛来物・落下物・衝突

B. その他偶然の事故(汚損・破損)

 

答え:B. その他偶然の事故(汚損・破損)


くちばしから突っ込んだなら、飛んでいた状態で衝突したと判断されるため「飛来物・落下物・衝突」補償です。
足が当たったと答えると「飛んでいた状態」と断定しづらく、幅広い事故をカバーする「その他偶然の事故(汚損・破損)」補償になります。

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実際にカラスがどのようにぶつかったか正確なことはわからない状態で、何となくの考えで答えた結果です。
もしわかっている範囲の情報(カラスを追い払ったら慌てた様子で飛び去り網戸にぶつかった)だけを伝えて、どこからぶつかったのかは分からないと答えていれば、分かっている情報だけで判断されたでしょう。

保険会社からの質問にどう答えるか迷った時は「正確なことは分からない」と正直に伝えましょう。

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問題:野生動物が車にはねられて家に激突!

野生動物が出没することが多い地域で、道路に面した位置に自宅があるとします。
自宅前の道路で野生動物と車両が接触し、その勢いで動物が飛ばされ塀と窓を破損させました。

この場合、適用される可能性が高い補償は?
ちなみに、その他偶然の事故(汚損・破損)は、適用範囲が良く分からないという理由で、保険料節約のために削られてしまうケースが多いです。

A. 飛来物・落下物・衝突

B. その他偶然の事故(汚損・破損)

 

答え:A.車の衝撃で飛来したので「飛来物・落下物・衝突」


例えばキツツキが家の壁に穴をあけてしまった、クマが自宅敷地内に侵入し物を壊したと言った場合は、不測かつ事前の対策が出来なかった偶発的な事故として、その他偶然の事故(汚損・破損)補償が適用される可能性が高いです。

しかし、今回は車にはねられ“飛来”してきた点がポイントです。
車が絡む事故ですと運転者の自動車保険で賠償が行われる可能性も若干ありますが、「飛来物・落下物・衝突」補償で保険金が下りる可能性が高いでしょう。

問題:外壁にスプレー落書き・・・補償は?

ある日、自宅の外壁に大きな落書きをされてしまいました。
落書きは上から塗りつぶせばいいという訳ではなく、溶剤や高圧洗浄機などで落書きを落とさないときれいに消せないため、専門の業者に消してもらうことにしました。
その費用を保険金で賄おうと、加入している火災保険の保険会社に連絡したところ、次のようなやりとりがありました。

「落書きはどのようなもので、何を使って書かれていますか?」
「とても大きなもので、スプレーを使って書かれているみたいです」
「それでは〇〇補償ですね」

さて、スプレーの落書きを消すための費用は、どの補償でしょうか?

※ちなみに渋谷区などでは区のプロジェクトクトで落書きを消す費用を負担してもらえます。もし被害にあったらお住まいの自治体でそういった取り組みがされているか確認してみてください。
(参考:渋谷区落書き対策プロジェクト

A. その他偶然の事故(汚損・破損)

B. 飛来物・落下物・衝突

 

答え:B.スプレーは「飛来物・落下物・衝突」に該当


落書きに関しても、カラスと同じようにどういう状態で落書きに使われる塗料が付着したのかで補償が変わります。
スプレーによる落書きは、塗料が空中を飛んで付着するため「飛来物・落下物・衝突」扱いになります。
一方、刷毛塗りや油性ペンの落書きは噴射を伴わないため、その他偶然の事故(汚損・破損)が適用される可能性が高いです。

問題:台風で隣家の屋根が飛んできた!

台風や竜巻などで、甚大な被害を受けるケースは年々増加しつつあります。
住宅地の場合、周辺に家があればご近所さんのものが風で飛ばされてきたという経験もあるのではないでしょうか。
もし、隣家やご近所さんの家の屋根が飛んできて、自宅の壁や窓、カーポートや物置などに衝突してしまい、損害を受けたとします。

この場合、火災保険は使えるでしょうか。また、その場合はどの補償が適用されるでしょうか。
補足すると、隣家が故意に屋根を飛ばしてきたわけではなく、あくまでも台風のせいだとします。

A. 飛来物・落下物・衝突補償

B. 風災補償

C. 隣家に賠償請求

D. 個人賠償責任補償

 

答え:B.風災補償が基本、隣家への請求は困難


風で飛ばされてきたものなので、飛来物補償と思うかもしれませんが、風力が原因で物体が飛来した場合は「風災」に分類されることが一般的です。
また、自然災害が原因の場合、例え隣家の屋根だったとしても隣家に責任はないと法律で決められているので、Cも×です。
Dに関しては、契約者が賠償責任を負った場合に使う保険なので、今回は関係ありません。

問題:外からボールが飛んできて窓ガラスが割れた!犯人は……

自宅で過ごしていると、外からボールが飛んできて窓ガラスが割れてしまいました。
子供が多い住宅街で、自宅のすぐ近くには近隣住民が利用できる小さな公園のようなスペースがあり、毎日子供たちの楽しそうな声が聞こえてきます。
窓が割れてすぐに外を確認しましたが、ボールを投げたと思われる人はいませんでした。
きっといつも外で遊んでいる子供の誰かががボールを投げたに違いないと考え、火災保険の飛来物補償で保険金を申請し、窓ガラスの交換をしようと考えました。

夜になって子供が「実はボールを投げて窓を割ったのは自分だ」と告白しました。
その後、保険会社への連絡で、子供が家のそばの公園で遊んでいるときにボールで自宅の窓を割ったと説明しました。

結果、適用されると判断された補償は、次のA、Bのどちらでしょう。
ちなみに、ボールが飛んできて窓ガラスが割れるというのは、飛来物補償の事故例で必ずと言っていいほど記載があるポピュラーな事故です。

A. 飛来物・落下物・衝突

B. その他偶然の事故(汚損・破損)

C. 隣家に賠償請求

D. 個人賠償責任補償

 

答え:B.ボールを投げたのが自分の子供なので「その他偶然の事故(汚損・破損)」


ボールを投げたのが他人、もしくは誰かわからない状況だったら、「飛来物・落下物・衝突」補償でした。
しかし、投げたのが被保険者にあたる契約者の子供だったので、契約者や被保険者が起こした事故は補償しないというルールがある飛来物・落下物・衝突補償は適用されません。
本来なら他の補償も同様のルールにより補償は難しいのですが、子供がやったことで契約者にとっては予測できない事故だったということで、その他偶然の事故(汚損・破損)補償が適用されるでしょう。
ただし、子供が何度も同じような理由で窓ガラスを割っていた場合は、何か対策が出来たんじゃないかということで「不測かつ突発的で予想できない事故」とはみなされない可能性がありますので注意してください。


他にも「えっ?」と思う補償の適用例はたくさんあります。
火災保険に加入しようと考えている方、すでに加入している火災保険の補償内容を見直そうと考えている方は、色々調べてみてください。

いざという時は保険代理店へ相談を

実際に被害を受けると冷静な判断が難しく、説明の仕方ひとつで補償の有無が分かれるケースもあります。
代理店は契約者と保険会社の間に立ち、適切な書類準備や事故状況の整理をサポートしてくれる頼れる存在です。
今回紹介した「その他偶然の事故(汚損・破損)」のように、付帯の有無で受け取れる保険金が大きく変わる特約もあるため、定期的な補償内容の見直しとプロへの相談をおすすめします。

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この記事の内容は、家禄堂『保険得々チャンネル』で動画解説しています!

メディアでは語れないもっと踏み込んだ内容についても触れているので、ぜひご覧ください。

まとめ

ここまでのクイズを一覧にまとめました。
迷ったときの確認にお役立てください。

事故例 原因のポイント 適用補償
上階からの漏水で水浸し 建物設備の故障/上からの水 水ぬれ(漏水)補償
カラスが網戸を破損 飛行中の衝突かどうか 飛来物・落下物・衝突/その他偶然の事故(汚損・破損)
車にはねられた動物が家に激突 動物が“飛来”した 飛来物・落下物・衝突
外壁へのスプレー落書き 塗料が噴射され付着 飛来物・落下物・衝突
台風で隣家屋根が衝突 強風が原因 風災補償
ボールが飛んできて窓ガラスが割れた ボールを投げたのが他人/自分の子供 飛来物・落下物・衝突/その他偶然の事故(汚損・破損)

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