火災保険の費用保険金とは?損害保険金との違いと確認すべきポイント

火災保険

火災保険の補償内容を見ていると、「費用保険金」という言葉を目にすることがあります。
費用保険金は、単に“費用系の特約”という意味だけではなく、損害保険金とは支払われる目的や計算方法が異なる保険金です。

この違いは、保険金の支払条件や限度額、割引制度の対象範囲などにも関わることがあります。
今回の記事では、火災保険における費用保険金とは何か、損害保険金との違い、契約者が確認しておきたいポイントを解説します。

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掲載内容は『保険得々チャンネル』で紹介した保険の情報を基に記事として再構成したものです。

火災保険の費用保険金とは?

費用保険金とは、火災や風災、水濡れなどの事故が発生したときに、建物や家財の損害そのものとは別に発生する費用を補うための保険金です。

建物に損害が発生したら、その部分を修理したり、ひどいとまるごと建て直します。家財に損害が発生したら買いなおします。
しかしこれらには「応急処置」「がれき撤去・片付け」「修理中の仮住まい」「近隣への謝罪・お見舞い」といった、損害の修繕や再調達とは言い難い費用も合わせて発生します。

こうした費用に対応するために用意されているのが、費用保険金に関する補償です。

ただし、費用保険金はいつでも自由に受け取れるお金ではありません。
多くの場合、火災保険で補償される事故が発生し、所定の支払条件を満たしたときに支払われます。

また、費用保険金の内容は、保険会社や商品、契約している特約によって異なります。
同じような名前の補償でも、支払条件や限度額、計算方法が異なることがあるため、契約内容を確認しておくことが大切です。

次の章では、損害保険金と費用保険金の違いをもう少し深堀っていきましょう。

損害保険金と費用保険金の違い

火災保険で支払われる保険金は、大きく見ると「損害保険金」「費用保険金」に分けて考えることができます。
この二つは事故内容に起因して分類されているというよりは、機能する補償や特約によって振り分けられていると考えるとわかりやすいと思います。

お家ドクター火災保険Webを例にすると、次のように分かれます。

区分 補償・特約名 主な内容
損害保険金 火災【基本補償】 火災による損害を補償
損害保険金 落雷【基本補償】 落雷による損害を補償
損害保険金 破裂・爆発【基本補償】 ガス爆発などによる損害を補償
損害保険金 風災・雹災・雪災 台風・雹・雪などによる損害を補償
損害保険金 水災(実損払) 洪水・土砂崩れなどによる損害を実損で補償
損害保険金 水災(定率払) 一定条件で定率により保険金を支払い
損害保険金 盗難・水濡れ等危険補償特約 盗難や漏水などによる水濡れ損害を補償
損害保険金 破損・汚損等危険補償特約 不測かつ突発的な事故による破損などを補償
費用保険金 修理付帯費用特約【自動セット】 仮修理費用や損害調査費用などを補償
費用保険金 残存物取片づけ費用【自動セット】 焼け跡や残骸などの撤去費用を補償
費用保険金 事故時諸費用補償特約 事故時に発生する諸費用を補償
費用保険金 仮すまい費用特約 事故後の仮住まい費用などを補償
費用保険金 被害事故弁護士費用等補償特約 被害事故に関する弁護士費用などを補償
費用保険金 類焼損害 類焼先への見舞費用などを補償

※ 指定工務店特約と個人賠償責任補償特約は、建物や家財の損害を補償する「損害保険金」や、事故時に発生する費用を補償する「費用保険金」とは性質が異なるため、表からは除外しています。

この表を見ると、損害保険金は「壊れたものを直す・買い替えるための保険金」、費用保険金は「事故に伴って発生する周辺費用を補うための保険金」という違いがより分かりやすいかと思います。

わざわざ分けなくてもいいのにと思う方もいるかもしれませんが、この違いは日本の保険制度の在り方や考え方も絡んでくる重要な区分です。

日本の損害保険では、実際に生じた損害を補填するという考えがベースになっています。
詐欺防止や保険会社の資金管理の観点からみても、損害を修理するために実際にかかる費用以上の保険金は払われないということです。

これが軸になっているので、仮住まい費用など”損害が原因で発生したけど損害の修理・再調達とはいいがたい費用”の扱いが難しくなります。保険金・保険料の算出や契約、保険金額など、火災保険内にある様々な項目において同じ扱いをしていては齟齬が生まれることもあるでしょう。

そこで、損害に対する保険金、費用に対する保険金を別枠にすることで、それぞれに合ったルールや補償内容を設定しやすくしているのです。

支払い条件も違う

例として挙げているお家ドクター火災保険Webは基本補償や自動セット特約に自分の好きな特約を追加する自由設計型です。
ソニー損保の新ネット火災保険など、他の火災保険もある程度は自分で好きな補償・特約を選べるものが多いです。

付帯させている補償や特約の事故が起きたら、保険金を請求できるというのが大前提。
そのうえで費用保険金に関しては特定の補償・特約の事故が発生&その特約を付帯させていることを条件として定めていることが多いです。

特約名 主な条件
修理付帯費用特約【自動セット】 次の事故が発生し補償を受ける際に、

  • 基本補償(火災、落雷、破裂・爆発)
  • 風災・雹ひょう災・雪災
  • 水災(実損払)※
  • 盗難・水濡れ等※
  • 破損・汚損等

※水災(定率払)、盗難・水濡れ等の通貨・預貯金
証書の盗難被害は、事故時諸費用補償特約の補償対象外

残存物取片づけ費用【自動セット】
事故時諸費用補償特約
仮すまい費用特約
類焼損害
被害事故弁護士費用等補償特約 不測かつ突発的な事故によって被害にあった場合に、
弁護士費用や法律相談にかかった費用を補償します。

例えば、台風により屋根瓦がはがれて飛び散ったとしましょう。
庭に落ちたものはともかく、カーポートの上や建物の雨どいといった高所におちた屋根瓦は自分で拾えません。
そのため、修理業者に追加費用を支払い、屋根瓦やがれきを撤去してもらうことになりました。

この時に使えるのは「風災」と「残存物取片付け費用」、もしくは「事故時諸費用」等の特約です。
残存物取片付け費用は自動セット特約(言い方は悪いですが強制付帯の特約のことです)なので、誰でも保険金を請求できると思いがちです。

しかし、実際は発生した損害自体の方を補償する特約を付帯させており、その保険金も請求することが条件になっています。
もし風災を付帯させていなければ、残存物取片付け費用を付帯させていても、このケースでは保険金請求ができないということです。

特約を選べる火災保険に加入する、もしくはすでに加入している場合は、費用保険金の条件や、各特約との組み合わせを確認してみましょう。
基本補償(火災)以外の事故に関する特約がない場合、費用系の特約が無駄になってしまうこともあるかもしれません。かといってすべての特約をセットすると保険料が高くなり、それもまた無駄になってしまうので、難しいところですよね。

特約の選び方や見直しについていろいろとポイントを解説していますので、合わせてご確認ください!

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費用保険金に関する特約にはどのような種類がある?

費用保険金に関する補償は、保険会社や商品によって名称や内容が異なります。

前の章でもお家ドクター火災保険Webの補償・特約をご紹介しましたが、こちらでは他の火災保険も対象に、タイプ分けして解説します。

損害そのものではない費用をカバーするタイプ

  • 残存物取片づけ費用
  • 修理付帯費用
  • 仮すまい費用
  • 凍結水道管修理費用
  • 損害防止費用
  • など

このタイプは、建物や家の損害に対して修理・再調達を行う費用そのものではなく、修理に付随して発生する費用をカバーする特約です。

主に業者の見積りによって判断するパターンと、状況をもとに判断するパターンがあります。

例えば、損害が発生した後、業者に修理の見積りを出してもらった場合、作業内容に応じた費用がそれぞれ書かれているかと思います。
その中で「撤去費用」「足場設置費用」「安全対策費」といった項目は、修理の費用ではないと判断され、損害保険金の対象から外れる可能性が高いです。
※この辺りは保険会社の商品設計によってこまごまと変わります。

こういった費用は残存物取片付け費用、修理付帯費用の補償範囲です。

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また、仮住まいや損害防止費用(応急処置)など、損害が原因で発生した費用でも、損害の修理費用そのものではないという費用を補償する特約も多いです。
三井住友海上のGK・すまいの保険には、盗難被害にあった後にホームセキュリティを強化する費用を補償する特約「防犯対策費用特約」なんてものもあります。

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ちょっとクセ有りなのが、損保ジャパンの凍結水道管修理費用水道管凍結修理費用といった名前の特約です。

これは凍結&破裂した水道管の修理費用を補償するというもので、一見すると損害保険金のようですが、費用保険金に分類していいでしょう。
実は水道管などの配管は消耗品扱いといったニュアンスが強く、配管の修繕費そのものは補償しないという火災保険もあるのです。
そのため、一部の火災保険では費用保険やオプションといった形で、水道管の修理”費用”を補償する特約を設けているのだと思います。

参考リンク:水道管凍結修理費用
参考リンク:水道管が凍結した場合は補償されますか?/損保ジャパン

追加費用タイプ

  • 事故時諸費用保険金
  • 地震火災費用保険金
  • 地震上乗せ特約

この「追加費用タイプ」と銘打った費用保険金は、損害の修繕費そのものではない費用というよりも、別で支払われる保険金を増額させるようなニュアンスの費用保険金です。

まずは事故時諸費用保険金
これは、あいおいニッセイ同和損保「タフ・すまいの保険」などにもある特約で、火災等の所定の事故や災害により、保険の対象が損害を受けた場合、保険金額に応じた一定の割合の保険金が支払われます。

火災補償なら火災によって受けた損害の修繕、盗難補償なら盗難されたものの再調達費用に保険金を使うようにと定められていますが、こちらは特に制限がなく、割と自由に使えます。

次に、地震火災費用保険金「地震上乗せ特約(全半損時のみ)」は、損保ジャパンやソニー損保の火災保険にもある、トレンドの特約です。

文字通り地震保険にまつわる特約ですが、実際に地震によって被った損害は、地震保険の補償範囲です。火災保険と地震保険は合わせて加入する必要があるとはいえ、結局は別のモノ。

本来は火災保険で地震にまつわる補償はできないのですが、地震保険は支払われる保険金が少ないため、それをカバーする特約として最近注目を集めています。

地震火災費用保険金は地震発生後に火災が起きた場合のみ、など条件がいろいろあるので、詳細は各保険会社のHPから確認してみてください。

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近隣や第三者への配慮を目的とするタイプ

費用保険金に関する補償の中には、自宅から発生した火災などで近隣の建物や家財に損害を与えた場合に機能するものもあります。
火災保険によって名称は異なりますが、失火見舞費用保険金類焼損害補償特約といった名前が代表的です。

火災によって近隣に被害を与えてしまった場合でも、失火責任法により、故意や重過失がなければ法律上の損害賠償責任を負わないケースがあります。
しかし、法律上の賠償責任がないからといって、何もしなくてよいとは限りません。

実際には、今後のご近所付き合いや被害を受けた相手への配慮として、見舞金を支払いたい、あるいは支払わざるを得ないと感じる場面もあります。
このようなときに、所定の条件を満たすことで、見舞金にあたる費用を保険金でカバーできます。

ただし、支払われる金額や対象となる範囲は、保険会社や商品によって異なります。
近隣への類焼や見舞いに関する補償を確認するときは、補償の名称だけでなく、どのような事故で、誰に対する損害が、いくらまで対象になるのかを見ておきましょう。

損害保険金と費用保険金の違いが契約者に与える影響

損害保険金と費用保険金の違いは、契約時だけでなく、実際に保険金を請求した後にも関係します。
保険金が支払われる際には、保険会社から保険金支払通知や支払明細などが届くことがあります。

こうした書類では、建物や家財の損害に対する保険金のほか、事故時諸費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、地震火災費用保険金などの内訳を確認できる場合があります。
ただし、書類の名称や記載内容は、保険会社や商品、事故内容によって異なります。

保険金はまとめて口座に振り込まれることもあるため、受け取った総額だけを見ていると、どの保険金がいくら支払われたのか分かりにくいことがあります。
支払明細などで内訳を確認し、分からない点がある場合は、保険会社や代理店に確認するとよいでしょう。

ここからは、損害保険金と費用保険金の違いが、契約者にどのような影響を与えるのかを整理します。

支払条件や限度額が異なる

費用保険金は、補償の種類によって支払条件や限度額、計算方法が異なります。
損害保険金のように損害額をもとに支払われるものだけでなく、実際にかかった費用をもとに支払われるもの、損害保険金の一定割合で支払われるもの、一定の条件を満たした場合に定額で支払われるものがあります。

タイプ 特徴 主な例
実費型 実際に負担した費用をもとに、限度額の範囲内で支払われるタイプです。 残存物取片づけ費用、仮すまい費用、修理付帯費用、水道管修理費用など
割合型 損害保険金の一定割合など、あらかじめ決められた計算方法で支払われるタイプです。 事故時諸費用保険金、臨時費用保険金など
定額型 一定の条件を満たした場合に、保険金額の一定割合や決められた金額が支払われるタイプです。 地震火災費用保険金など

実費型の補償では、実際に支出した費用が支払いの前提になるため、領収書や見積書などの確認資料が必要になることがあります。
一方、割合型の補償では、実際に何に使ったかではなく、損害保険金の支払額などを基準に保険金が計算されることがあります。

定額型の補償では、一定の条件を満たすかどうかが重要です。
たとえば、地震火災費用保険金のように、地震などを原因とする火災で一定以上の損害が発生した場合に支払われる補償があります。

同じ費用保険金でも、どのように計算されるかによって、請求時に必要な書類や受け取れる金額の考え方が変わります。
契約内容を見るときは、補償名だけでなく、支払条件や限度額まで確認しておきましょう。

損害が発生しないと費用保険金も請求できない

費用保険金は、事故に関係なく自由に請求できる保険金ではありません。
基本的には、火災保険で補償対象となる事故や損害が発生し、所定の支払条件を満たした場合に機能する補償です。

たとえば、残存物取片づけ費用であれば、補償対象となる事故によって建物や家財に損害が生じ、残存物の片づけ費用が発生した場合に補償の対象になります。
事故とは関係のない片づけ費用や、補償対象外の原因による費用まで広く支払われるわけではありません。

事故時諸費用保険金のように、損害保険金が支払われることを前提にしている補償もあります。
この場合、対象となる事故が発生していても、損害保険金の支払条件を満たさなければ、費用保険金も支払われないことがあります。

そのため、費用保険金を確認するときは、「どの事故で使えるのか」「損害保険金の支払いが条件になっているのか」を見ておくことが大切です。

割引制度の対象範囲が異なる場合がある

ここでいう割引制度は、受け取る保険金ではなく、契約時に支払う保険料に関する話です。
損害保険金と費用保険金の違いを理解するときは、保険金の支払われ方だけでなく、保険料の計算や割引制度の対象範囲にも目を向けておくとよいでしょう。

火災保険には、建物の条件や契約方法、特定の特約の付帯などによって、保険料が割引される制度が用意されていることがあります。
ただし、こうした割引がすべての補償や特約に同じように適用されるとは限りません。

たとえば、お家ドクター火災保険Webには、指定工務店特約をセットした場合に適用される指定工務店割引があります。
この割引は、建物の損害保険料のみが対象です。

つまり、割引制度があるからといって、家財の保険料や費用保険金に関する特約部分まで、すべて同じように割引されるとは限りません。
保険料を比較するときは、どの補償部分に割引が適用されているのかを確認することが大切です。

費用保険金は、契約者が受け取る保険金の話として見られがちですが、特約として付帯する場合は保険料にも関係します。
保険料を抑えたい場合は、必要な費用系補償を残しつつ、割引制度の対象範囲や自己負担額との関係も確認しておきましょう。

火災保険の割引制度については、別記事でも詳しく解説しています。
保険料を安くしたい場合は、補償を削る前に、利用できる割引制度がないか確認してみるのもおすすめです。

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まとめ

費用保険金とは、火災保険で補償される事故が発生したときに、建物や家財の損害そのものとは別に発生する費用を補うための保険金です。
損害保険金が「壊れた建物や家財の修理・再取得」に関する保険金であるのに対し、費用保険金は「事故に伴う片づけ費用や臨時費用など」に対応する保険金と考えると分かりやすいでしょう。

費用保険金には、事故時諸費用保険金のように損害保険金に上乗せされるもの、残存物取片づけ費用や修理付帯費用のように実際に発生した費用を補うもの、失火見舞費用や類焼損害補償特約のように近隣への配慮に関わるものなどがあります。
名称や内容は保険会社によって異なるため、契約時には支払条件や限度額を確認しておきましょう。

また、費用保険金は、事故と関係なく自由に請求できるものではありません。
補償対象となる事故や損害が発生し、所定の条件を満たした場合に支払われます。

保険金を請求した後は、保険金支払通知や支払明細などで、どの保険金がいくら支払われたのかを確認できる場合があります。
損害保険金と費用保険金の違いを知っておくと、契約内容や保険金の内訳を理解しやすくなります。

火災保険を選ぶときは、損害保険金だけでなく、費用保険金に関する補償も含めて確認することが大切です。
事故後にどのような費用が発生しそうかを想像しながら、自分に必要な補償を検討してみましょう。

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